トピックス

  1. TOP
  2. トピックス
  3. [特許] CAFC、ライフサイエンス関係の発明についても特許...
知財トピックス 米国情報

[特許] CAFC、ライフサイエンス関係の発明についても特許適格性(101条)を認める判決を下す

(※続報は【関連記事】のリンク先参照)

Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect Inc. (Fed. Cir. 2016) No. 2015-1570

既報のとおり、2016年5月に米国特許商標庁(USPTO)は、特許法101 条の特許適格性(保護適格性;日本特許法の特許・実用新案審査基準における発明該当性に相当)についての「May 2016 Subject Matter Eligibility Update」にて、ライフサイエンス関連の事例集を公表したところであったが、それから約2か月後の2016年7月5日、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が同じくライフサイエンス関連の発明について特許適格性を認める判決を下した。

判決において、CAFCは、凍結肝細胞の調製方法に関する米国特許(US 7604929 B2)の発明(代表クレームはクレーム1)が、「有形かつ有用な結果を生むために新規かつ改良された技術である」として、特許適格性を認めた。

USPTOは、本件判決及び最高裁への上告が棄却されたSequenom v. Ariosa Diagnostics事件の判決を受けて、審査官向けメモランダムを2016年7月14日付けで公表している。当該メモランダムでは、特許適格性に関する現在のガイダンス及び事例集が両判決に則したものであると説明した上で、本件判決について、「クレームに係る発明が所望の結果を達成するためのプロセスに焦点を当てていること」、及び、「特許不適格な概念そのものを観察又は特定したに過ぎないMayo最高裁判決及びSequenom CAFC判決での対象クレームとは区別できること」をポイントとして挙げている。

【出典】
米国特許商標庁 「2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility

【関連記事】
知財トピックス(米国情報)[特許]米国特許商標庁、特許法101条(保護適格性)の審査に関する取り組みを相次いで実施 2015-04-01
知財トピックス(米国情報)[特許]特許法101条(保護適格性)の審査に関するアップデート「July 2015 Update」が公表される 2015-09-10
知財トピックス(米国情報)[特許]CAFC、米国特許法101条の特許適格性を認める判決を相次いで下す 2016-07-05
知財トピックス(米国情報)[特許]米国特許法101条を巡る状況(2017年7~8月) ~USPTOは報告書を公表、コンピュータメモリシステムの発明についてCAFCは特許適格性ありの判決を示す~ 2017-10-05 ※2017年8月2日に開催されたUSPTOのイベントでのバイオ/化学/薬学関連技術の発明の特許適格性に関する発表を紹介している
知財トピックス(米国情報)[特許/米国]米国特許法101条を巡る状況(2017年8月~2018年1月) ~USPTOは特許審査便覧(MPEP)を改訂、JPOは調査研究報告書を公表~ 2018-02-05

CONTACT

弊所に関するお問い合わせはWebフォームよりお願いいたします。