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[特許/EP、カンボジア]欧州特許をカンボジア国内特許として認証可能に ~2018年3月1日より運用開始~(※追記あり)

2017年1月23日、欧州特許庁(EPO)は、欧州特許をカンボジアの国内特許として認証(validation)することに関する合意が署名されたことを発表した。カンボジア国内法の対応後となるため、合意の発効は暫定的に2017年7月1日が予定されている。なお、カンボジアはWTO加盟国であるが、医薬品関連特許については義務履行の免除を受けていることから、その経過措置期間中は医薬品に関する特許は、認証の対象外となる模様である。

***追記(2018年2月14日)***
EPOは、ウェブサイトにて2018年3月1日に発効することを発表した。発効日以降の欧州特許出願(
同日以降のPCT出願を含む)について認証が可能となる(項目4.1参照)。なお、医薬品に関する特許は対象外となっており(項目3.1参照)、いわゆるメールボックス制度に関する説明がある(項目3.2参照)。

欧州特許の認証は、モロッコとモルドバについて発効しており、カンボジアはアジアで最初の認証国となる。
(※その後、カンボジアよりも先にチュニジアで発効したため、カンボジアは全体では4番目の認証国となった)

カンボジアでの特許取得に関しては、日本との間における「特許の付与円滑化に関する協力(CPG)」により2016年7月1日より、日本で審査を経て特許となった出願に対応するカンボジア出願について、出願人からの申請により、実質的に無審査でカンボジアにおいても特許を取得することができる。一方、欧州特許の認証の場合には、欧州サーチレポートの公開から6か月以内(PCTルートの場合は、原則、優先日から31か月以内)に所定の費用を支払うことを条件とするが、優先権主張を伴うカンボジア出願は不要である。さらに他の手段として、シンガポール特許の再登録によるカンボジア特許の取得も可能であることから、今後、案件の状況に応じた選択をすることが必要となる。

【出典】
欧州特許庁「Cambodia first Asian country to recognise European patents on its territory
欧州特許庁「Validation of European patents in Cambodia (KH) with effect from 1 March 2018
欧州特許庁「Decision of the President of the European Patent Office dated 7 February 2018 fixing the amount of the fee for validating European patents in Cambodia

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***更新情報(2018年2月14日、3月8日)***
EPOより2018年3月1日の発効が発表されたことを追記し、タイトルと本文の一部を変更

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