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特許異議申立制度の導入を含む「平成26年特許法等改正法」の施行期日が平成27年4月1日に決定 ~「ハーグ協定」に関連する意匠法改正の施行期日は、同協定の発効の日~

平成26年改正特許法等を施行するための政令が2015年1 月23日に閣議決定され、施行期日は平成27年(2015年)4 月1日と定められた。
また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての意匠法改正の施行期日は、同協定の発効の日(2015年5月13日)とされている。
今回の改正では、特許法における「特許異議申立制度」の導入をはじめとして、意匠法、商標法等においても、実務に大きな影響を及ぼしうるものが含まれている。主な改正内容は以下の通り。

・特許法
特許異議の申立て制度の創設救済措置の拡充(やむを得ない事由が生じた場合における手続期間の延長等)
・意匠法
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
・商標法
色彩、音等の「新しいタイプの商標」を保護対象に追加
・国際出願法
手数料納付手続の簡素化(PCT国際出願時のWIPO等に対する手数料について、日本国特許庁に対する手数料と一括納付が可能に)

これらの改正のうち、意匠法の「ハーグ協定」及び商標法の「新しいタイプの商標」については、全国各地で1 月~3月初旬ごろまでの予定で特許庁が説明会を開催しており、制度の紹介だけでなく、具体的な出願手続や審査基準等について解説が 行なわれている。
なお、「ハーグ協定」加入に関連する意匠法改正の施行期日は同協定の発効の日とされているが、説明会では、協定の発効は加入書の寄託から3ヶ月後であり、2 月中の寄託、5 月中の発効を予定しているとの説明があった。
また、改正法に対応するための審査基準改訂等も作業が進んでいる。これまでに、次のような様々な案に対する意見募集(パブリック・コメント)が実施されおり、3 月初めまでにはすべての意見募集が終了する予定となっている。

(特許法関連)※一部に意匠法・商標法関連を含む
・特許異議の申立て制度の運用(案)
・無効審判における請求人適格に関する運用(案)
・平成26年法改正に伴う「特許・実用新案審査基準」改訂案
・「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」の改訂(案)
・「方式審査便覧」の改訂(案)
・「平成23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」改訂案
・特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案並びに特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令案
・特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案及び特許法施行規則等の一部を改正する省令案

(意匠法関連)
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に対応した意匠審査基準の改訂案

(商標法関連)
「商標審査基準」改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応)
なお、産業構造審議会知的財産分科会の特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループでは、特許法改正関連と並行して、進歩性に関する審査基準の改訂が現在審議されている。1 月23日に開催された第3 回会合では「動機づけの諸観点の考慮の仕方」等が論点として挙げられた。こちらも、意見募集が実施された後に改訂が施行されるとみられ、今後が注目される。

【出典】
特許庁「平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました
特許庁「意見提出手続

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