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[特許]特許法101条(保護適格性)の審査に関するアップデート「July 2015 Update」が公表される

(※続報は【関連記事】のリンク先参照)

特許法101条の保護適格性(特許適格性;日本特許法の特許・実用新案審査基準における発明該当性に相当)に関する近年の最高裁判決を受けて、米国特許商標庁(USPTO)は、2014年12月に「保護適格性に関する2014年暫定ガイダンス(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)」を公表し、審査を行ってきた。2015年7月30日、その暫定ガイダンスのアップデートとして「July 2015 Update on Subject Matter Eligibility」を公表した。10月28日を期限として、パブリックコメントの募集も開始されている。

今回のアップデートは、2014年暫定ガイダンスに対するパブリックコメントの結果を踏まえて、次のような構成となっている。

新規の事例は、抽象的アイデア(Abstract Idea)に関するもので保護適格性ありのクレームも含まれており、今後の実務の参考になるものと考えられる。

なお、ライフサイエンス関連(バイオ関連及び診断方法関連)の新規事例は後日に追加される模様である。

***追記(2016年5月6日、6月2日)***
USPTOは、2015年7月の「July 2015 Update on Subject Matter Eligibility」に続くアップデートとして、「May 2016 Subject Matter Eligibility Update」を公表した。ブログ「Director’s Forum」の2016年5月5日付け記事によれば、今回のアップデートは、次の事項を含むとされている。

【出典】
米国特許商標庁「2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility
※注:「2014年暫定ガイダンス(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)」のページに追記する形で「July 2015 Update on Subject Matter Eligibility」及び「May 2016 Subject Matter Eligibility Update」が示されている。

【参考】
ジェトロ「米国発 特許ニュース:2016年4月12日 (仮訳更新)USPTOの特許適格性に関するガイダンス

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