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知財トピックス 日本情報

2016年4月1日施行の特許関連料金及び商標関連料金の改定に関する経過措置

既報のとおり、平成27年改正法により、特許料及び特許出願料は10%程度、商標設定登録料は25%程度、商標更新登録料は20%程度引き下げられる。2016年1月19日の閣議決定により、この平成27年改正法の施行日が2016年4月1日に定められた。

引き下げ後の新料金は、原則として、改正法施行日(2016年4月1日)以降の納付に適用される。ただし、施行日と納付期限との関係で、引き下げ前の現行料金(以下、「旧料金」とする)が適用される場合がある。下図は、特許料、商標設定登録料、商標更新登録料について、納付期限と納付時期に応じて、新料金又は旧料金のいずれが適用されるかを示したものである。

なお、今回の改定により、日本特許庁を受理官庁とするPCT出願の国際調査及び予備審査関連の手数料は、日本語と外国語とで区別される。日本語出願については現行の手数料で据え置かれるが、外国語出願については引き上げられる。

japan201601

【出典】
経済産業省「平成27年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました
特許庁「平成27年特許法等改正に伴う料金改定(平成28年4月1日施行)のお知らせ
特許庁「国際出願関係手数料(2016年4月1日以降)

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