≪インタネット著作権行政保護弁法≫を公布
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国家版権局及び情報産業部が共同で制定した≪インタネット著作権行政保護弁法≫が2005年5月16日に公布され、5月30日から施行される。
当該弁法は、合計19条、インタネット上における著作権侵害事件発生後、権利人、インタネット情報サービス提供者及びコンテンツ提供者それぞれの権利、義務及び関連責任について、規定している。
当該弁法は、合計19条、インタネット上における著作権侵害事件発生後、権利人、インタネット情報サービス提供者及びコンテンツ提供者それぞれの権利、義務及び関連責任について、規定している。

