中国税関は過去13年間で約8,000件の知的財産侵害事件を摘発
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中国税関総署の発表によると、1994年に知的財産権の水際保護を中国税関が開始以来、輸出と輸入による知的財産侵害事件を約8,000件、金額にして約10億人民元を摘発した。世界貿易機関に加盟後、摘発件数は毎年約30%ずつ増加している。
「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国知的財産権税関保護条例」、その他の法律法規では、商標権、著作権及びその他の著作権に係る権利、特許権(注:日本での特許権、実用新案権、意匠権相当)、オリンピック標章専用権、世界博覧会標章専用権を保護している。なお、輸入品と輸出品が上記の権利を侵害する恐れがあった場合、税関が法律に依拠し差し押さえ、侵害品と認められた場合は、侵害品を押収すると共に、侵害品の発送者及び受取人に対して罰金が科せられる。
また、近年では、郵送や速達等を利用した手口が多発している。これに対し、中国税関は昨年8月から年末にかけて、郵送や速達による侵害品の取り締まりを強化し、知的財産権侵害事件を426件摘発し、約232万人民元の侵害品を押収した。
<中国国家知識産権局ホームページより>

