中国全人代常務委員会で「独占禁止法」が採決された

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胡錦濤総書記が中国共産党第17回全国代表大会にて報告:知的財産権戦略の実施について
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筆者:小町 澄輝 
日時:
2007.09.25 13:31
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8月30日に中国全国人民代表大会(全人代)の常務委員会は「中華人民共和国独占禁止法」を採決した。本法律は2008年8月1日から施行される。
「中華人民共和国独占禁止法」では、以下の3つの行為が独占行為であると明記されている。すわわち、事業者間の独占協議、事業者による市場支配地位の濫用、及び自由競争の排除若しくは制限を有する又はその恐れがある事業者への集中である。
本法律によれば、「独占協議」とは、自由競争を排除し、若しくは制限する協議、決定又は其の他の協同行為をいう。
また、法律上の「市場支配地位」とは、事業者がそれに関連する市場にて商品価額、数量又はその他の取引条件をコントロールし、その他の事業者の参入を阻害し、影響することを有する市場地位をいう。
「事業者への集中」とは、事業者の合併、株式又は資産の取得により他の事業者の支配権を取得すること、及び契約等によりその他の事業者の支配権又はその他の事業者への決定的な影響を及ぼすことを可能にすることをいう。
また、本法律第8章第55条では、事業者が知的財産権に関する法律、行政法及び法規に基づく権利の行使には、本法律が適用されない。但し、事業者が知的財産権を濫用して自由競争を阻害し、制限した場合はこの限りではないと規定されている。

                     <中国国家知識産権局ホームページより>

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