審査基準の修正-期間の計算について

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Tag:
筆者:渡辺 欣乃 
日時:
2008.02.18 14:28
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2008年2月2日に審査基準修正公報(第1号)が公布された。修正審査基準は2008年4月1日より施行される予定。

 今回の修正は、審査基準の第5部第7章第2.3節 期間の計算についてされた。2007年12月14日に国務院が「全国年節及び記念日休暇の弁法」を改正したため、審査基準における法定休日について修正する必要が生じたからである。なお、「全国年節及び記念日休暇の弁法」の改正により、清明、端午及び中秋が休日となり、メーデーの休日が1日となった。

 修正後の審査基準では、法定休日は、国務院が公布した「全国年節及び記念日休暇の弁法」第2条に規定する公民の休日、及び「国務院による職員の勤務時間の規定」第7条第1項に規定の週休日を含み、国家が公告した振替休日の場合、振替日を休日とする。

以上

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