中国国家知識産権局が「地震災害時おける特許出願の取り扱いに関する通知」を発表

5月13日に中国国家知識産権局は、「地震災害時における特許出願の取り扱いに関する通知」を発表した。本通知は、災害地域における特許出願の受付業務の確保、災害地域における出願人・特許権者の利益の維持のため、地震などの不可抗力による特許出願の遅延などの問題について具体的な規定を定めたものである。

本通知によると、国家知識産権局の受付窓口及び各地方の受付取扱所は通常通り出願を受理し業務を行い、通常業務を行うことできない受付取扱所においては、その近辺に受付箱を設けて特許出願を受理する。

災害の影響で、当事者が手続をすることができないことにより期限を徒過し、権利を喪失した場合には、当事者は、その障害が消滅した日から2ヶ月以内に限り、所在地の地方産権局又は民政部門が発行した証明書を提出することにより、権利回復の手続きをすることができる。

<中国国家知識産権局ホームページより>

トラックバック

TRACKBACK URL:http://www.soei.com/mt/mt-tb.cgi/573