中国音楽著作権協会が「オリンピック関連曲の普及および著作権の問題について」を発表
- «Previous:
- 知的財産権に関する2つの国家規格が6月1日より正式に実施
中国音楽著作権協会(Music Copyright Society Of China、以下MCSCと称する。)がこのほど「オリンピック関連曲*の普及および著作権の問題について」を発表した。
発表の内容によると、MCSCは、第29回オリンピック組織委員会からの要請によりオリンピック関連曲を管理している。MCSCは、オリンピックの精神を伝え広め、オリンピック関連曲の普及を図るために、オリンピック関連曲の使用に関して下記のように規定した。
- 個人、家庭、学校又は国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関等が、営利を目的せずにオリンピック関連曲を使用する場合には、許可を申請する必要がない。
- 一方、営利を目的とした利用、例えば、デパート、スーパーマーケット、ホテル、レストランなどで公にオリンピック関連曲を放送する場合、コンサート、演奏会などでオリンピック関連曲を演奏する場合、又は、オリンピック関連曲を内容とする録音・録画製品を製作・販売する場合については、MCSCに事前に連絡し、使用許可を取得する必要がある。
現在、オリンピック関連曲72曲が著作権により保護されている。使用許可を取得せずに営利目的でオリンピック関連曲を使用した者は、著作権侵害として取締りの対象となる。
<中国国家知識産権局ホームページより>
*オリンピック関連曲:テーマ曲、応援曲などをいう。詳細は、以下のホームページをご参照ください。
http://www.aoyunchina.com/html/aysong/index.shtml

