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        <title>創英国際特許法律事務所 知的財産情報</title>
        <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/</link>
        <description>弁理士（特許事務所）と弁護士（法律事務所）が協力して、特許・意匠・商標・法務の各専門家がトップレベルの知財サービスを提供します。::知的財産情報</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 18:01:46 +0900</lastBuildDate>
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            <title>データで見る産業財産権の動向</title>
            <description><![CDATA[<p>
&nbsp;特許行政年次報告書は、産業財産権をめぐる政策の現状と方向性、国内外の動向と分析及び統計情報等を毎年取りまとめているものです。今回の２０１０年版では、「産業財産権の現状と課題」と銘打って、ここ数年の日本特許庁及び海外特許庁における産業財産権の動向が多種多様なデータにより検証されています。
</p>
<p>
　特許行政年次報告書２０１０年版では、例えば、２００９年度の日本特許庁における特許出願の出願・審査に関して以下の事柄が報告されています。<br />
　・国内特許出願の出願件数は減少したものの、ＰＣＴ出願の出願件数は増加していること。<br />
　・審査請求期間の改正（２００１年に７年から３年に改正）に伴い増加していた審査順番待ち件数が減少傾向にあること。<br />
　・一次審査件数が審査請求件数を上回ったこと。
</p>
<p>
　特許行政年次報告書２０１０年版では、特許に限らず意匠や商標の動向についても多種多様なデータにより検証されています。
</p>
<p>
　また、特許行政年次報告書２０１０年版は非常にボリュームのある報告書となっていますが、要旨がコンパクトにまとめられた別紙「産業財産権の現状と課題のポイント」が特許行政年次報告書２０１０年版と共に公表されています。
</p>
<p>
　なお、特許行政年次報告書２０１０年版の詳細につきましては、下記ホームページを参照下さい。<br />
　特許庁ホームページ：<a href="http://www.meti.go.jp/press/20100715002/20100715002.html">http://www.meti.go.jp/press/20100715002/20100715002.html</a>
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001734.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001734.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">What’sNew</category>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：古下　智也</category>
            
            <pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:01:46 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>現代の発明家から未来の発明家へのメッセージ</title>
            <description><![CDATA[<p>
　今年は、特許制度の前身である専売特許条例が施行されてから１２５周年となります。そこで、特許庁では、この１２５周年を記念して、「アジアの知財共同体構築」と「未来へ向けた青少年の啓発」をメインテーマとした産業財産権１２５周年記念事業を行っています。<br />
　この記念行事では、「現代の発明家から未来の発明家へのメッセージ」と題して、著名な発明家から子供・若者へのメッセージを特許庁ＨＰに掲載しており、７月１２日に７回目のリレーメッセージが掲載されました。<br />
　現在掲載されているリレーメッセージは以下のとおりとなっています。子供や若者向けのメッセージになっていますが、メッセージ内の「発明に当たって特に工夫した点や苦労した点」は研究開発に従事する方にも参考になると思いますので、是非一度ご覧になってください。
</p>
<p>
第１回：外村　彰さん　「ミクロの世界を見る電子顕微鏡」<br />
第２回：田中　良和さん　「夢の青いばら」<br />
第３回：岡野　雅行さん　「痛くない注射針」<br />
第４回：松井　充さん　「ネット社会を支える暗号技術」<br />
第５回：田中　耕一さん　「質量分析装置」<br />
第６回：藤嶋　昭さん　「世界をクリーンにする光触媒」<br />
第７回：飯島　澄男さん　「電子顕微鏡の開発とカーボンナノチューブの発見」
</p>
<p>
特許庁ＨＰ<br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/beginner/index.html">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/beginner/index.html</a>
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001729.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001729.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">What’sNew</category>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：大阪　弘一</category>
            
            <pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:33:47 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>平成２２年度弁理士試験の論文試験</title>
            <description><![CDATA[<p>
２年前に短答合格の持ち越し制度が導入され、今年は「短答免除者」を含んで行われる論文試験としては２回目の試験となりました。
</p>
<p>
　今年の短答合格者数、すなわち新たに論文受験資格を取得した人数は８９９人でした。去年の論文合格者数、すなわち今年の論文試験が免除される権利を得た人数は（最終合格者も含め）９４４人でした。若干、今年の短答合格者の方が少ないものの、ほぼ同程度であることより、今年の短答合格者数は、去年抜けた人数を補うような形になっていると見ることもできます。なお、去年の短答合格者の人数は１４２０人であり、合格者数は減っていますが、合格基準点自体は大きく上がっているということはなく、ほぼ例年通りとなっています。
</p>
<p>
　一方、去年の口述試験では、合格率が約８０％となっており、実に２割近くの受験生が口述試験で涙を飲んでいることになります。このような口述試験の合格率を考えると、もはや口述試験は当然に落とされる試験になって来ていると見ることができます。
</p>
<p>
　先日論文試験を受験された皆様は、論文試験の結果も気になることと思われますが、その次にも口述試験という関門が待っております。従って、論文疲れをリフレッシュさせた後は、すばやく気持ちを入れ替え、口述試験の準備をがんばってください。選択科目のある方は、試験間近ですが、充分に実力が発揮できるようがんばってください。
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001728.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001728.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">What’sNew</category>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：柳　康樹</category>
            
            <pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:57:17 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>バッタモン騒動</title>
            <description><![CDATA[なんでも、有名ブランドメーカーの生地を材料に作ったバッタのヌイグルミだったそうです。<br />
作者は現代社会と偽物をテーマにしたかったそうですが、芸術の門外漢の僕にはさっぱりな作品ではあります。<br />
なんつーか、小学生でも思いつく出オチな作品を実際に作っちゃうのは、もしかしたら凄いことなのかもしれません。<br />
でも、撤去っつーのは、単純な話ではありませんね。<br />
商標権を侵害していないのは事実ですが、かといってイメージの毀損につながる可能性がゼロとも言い切れません。<br />
芸術と知財、意外なところで対立するもんですね。
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/001/001725.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/001/001725.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">創英の主張</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：塚原　憲一</category>
            
            <pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:50:35 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>中国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願問題について</title>
            <description><![CDATA[<p>
特許庁の調査によれば、以下のような結果が得られたようです。
</p>
<p>
１．第三者の出願に対し、拒絶の決定が下された道府県名：<br />
&rArr;北海道、福島、千葉、石川、京都、広島、福岡
</p>
<p>
２．第三者によって既に登録されていたもののうち、取消の決定が下された県名：<br />
&rArr;秋田、佐賀
</p>
<p>
３．地方自治体の出願に対し、拒絶の決定が下された県名：<br />
&rArr;長崎
</p>
<p>
４．新たに登録・公告がされた府県名：<br />
&rArr;宮城、秋田、福島、群馬、千葉、富山、石川、福井、京都、山口、宮崎
</p>
<p>
なお、「外国の地名」であれば、全て登録が拒絶されるわけではなく、「その地名が中国の公衆に広く知られているか否か」が問題となります（中国商標法10条2項）。従って、地名によっては、判断が分かれる可能性もがあるかもしれません。
</p>
<p>
詳細につきましては、下記のURLを参照下さい。<br />
<a href="http://www.meti.go.jp/press/20100610001/20100610001.pdf">http://www.meti.go.jp/press/20100610001/20100610001.pdf</a><br />
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001724.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001724.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">What’sNew</category>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：魚路　将央</category>
            
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:27:12 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>中国商標局が申請書書式を改訂　7月1日から</title>
            <description><![CDATA[<p>
この度、中国商標局では商標出願登録の質と効率を高めるため、出願申請書（日本でいう「願書」）の書式に関する規定が対訂されることとなった。
</p>
<p>
本改訂は、主には各書誌事項について記載すべき内容を具体的に規定するものだが、その中で、申請書（「願書」）の所定の欄に出願人自らが捺印または署名を行わなければならないという規定があり、この規定については、現在、「（特に海外からの）出願人にとって酷である」と議論が生じている。
</p>
<p>
改訂後の書式は２０１０年７月１日から適用される。出願願書のみならず、異議申立等の書式やＴＲＡＢの各書式についても改訂されることとなる。
</p>
<p>
なお、上述の捺印/署名の要否と関連して、記載内容が要求を満たしていない場合、受理しないものとされるか、または補正等の機会が与えられるか等の問題についても現在議論が生じているので、今後の動向が注目される。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/chinfo/001723.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/chinfo/001723.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">中国情報</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：筒井　美也子</category>
            
            <pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:21:45 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>「iPad」商標問題に見る外国商標調査・登録の重要性</title>
            <description><![CDATA[<p>
（１）アップル社は、今年１月、サンフランシスコで開かれた製品発表会で、タブレット型コンピュータの新商品名として「iPad」を発表しました。しかしその矢先、関連する商品について、米国ですでに他社（富士通の関連会社）が商標「ＩＰＡＤ」を出願している事実が発覚したことが、問題の発端です。
</p>
<p>
（２）上記「ＩＰＡＤ」商標は、２００３年３月に、指定商品を「HAND-HELD COMPUTING DEVICE FOR WIRELESS NETWORKING IN A RETAIL ENVIRONMENT」として出願されたものでしたが、問題が発覚した今年の１月の時点では未だ登録に至ってはいませんでした。しかしながら、上記「ＩＰＡＤ」商標が登録されれば、アップル社による商品名「iPad」の使用が、商標権侵害となる可能性もあったことから、両社の動向が非常に注目されていました。
</p>
<p>
（３）アップル社による異議申立て等が予想された中、結局、両社が本商標を巡って争うことはなく、アップル社が富士通関連会社より問題となる「ＩＰＡＤ」商標の譲渡を受けることで解決を図りました。米国特許庁のデータベースによれば、２０１０年３月１７日に、アップル社への商標譲渡が記録されています。なお、本商標はその後、２０１０年４月２０日に正式な登録が認められています。
</p>
<p>
（４）本事件は、結果として、アップル社が問題となる「ＩＰＡＤ」商標の譲渡を受けることで解決を図りました。しかし、これには莫大な額の対価が支払われたことが容易に予測できます。一方で、仮にアップル社が上記商標の譲渡を受けられなかった場合は、急きょ商品名の変更を迫られたり、高額の損害賠償請求をされたりと、多大な経済的打撃を受けていたことも予測されます。このあたりに、知的財産の一つである「商標」を甘く見てはいけない「怖さ」があるといえるでしょう。
</p>
<p>
（５）商標権は原則として国ごとに発生します。したがって、日本で商標を出願し、無事に登録を受けることができても、商標権の効力（その商標の独占排他的な使用）は日本国内でしか認められません。「iPad」のように、国境を越えてグローバルに展開する商品に関する商標については、世界中で登録を受け、保護を万全にすることが望ましいといえます。本事件に倣えば、日本の企業が、これから自社の商品やサービスについて世界進出を計画しているような場合、関連する商標については、事前に各国で登録可能性や使用可能性をしっかり調査し、可能であれば出願を行なって登録を受けた上で、万全の態勢で事業展開を行なうことが重要だといえます。
</p>
<p>
（６）なお、創英では、ほぼ全世界における外国商標調査・外国商標出願の代理が可能です。ご関心を持たれましたらお気軽にご依頼下さい。
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001718.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001718.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：永露　祥生</category>
            
            <pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:29:20 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>ゴルフと特許（２）</title>
            <description><![CDATA[<p>
　ところで、ゴルフ全般のキーワードで、とあるデータベースで検索してみました。すると、ゴルフに係る多くの発明が出願されていました。
</p>
<p>
　その中で簡単に一例を挙げてみますと、（矢印以下はいちゴルファーとしての感想です。）
</p>
<ul>
	<li>ゴルフ場の安全を管理するシステム<br />
	&rarr;　やはり安全にプレーできるのが第一だと思います。</li>
	<li>ゴルフバッグを搬送するシステム<br />
	&rarr;　ゴルフバッグは本当に重いので、ゴルフ場で運ぶ方々は大変だと思います。</li>
	<li>ゴルフクラブのスイングを解析するシミュレーション方法<br />
	&rarr;　鏡でみるだけではなかなか自分のスイングはわからないので、シミュレーション体験してみたいです。</li>
	<li>ゴルフコンペの成績を表示するシステム<br />
	&rarr;　表示されてうれしいような成績を出せるようになりたいです。</li>
	<li>ゴルフをするときに化粧品が付くのを防ぐシール<br />
	&rarr;　私はノーメークですが、化粧をされる方は重宝されるかもしれません。</li>
	<li>ゴルフコースのナビゲーションのための端末<br />
	&rarr;　距離感が重要ですので、ぜひ使ってみたいです。</li>
	<li>ゴルフの素振りを練習する練習器具<br />
	&rarr;　マンションに住んでいたりすると素振りする場所すらありませんので、場所をとらない練習器具だと有難いです。</li>
	<li>ゴルフの技術を向上させるスコアカ－ド<br />
	&rarr;　スコアカ－ドでプレーの内容を詳細に振り返ることができると反省して次につながりそうです。</li>
	<li>傾斜地におけるスイングを練習する練習台<br />
	&rarr;　傾斜地で練習する機会って、本当になかなかないと思います。</li>
</ul>
<p>
　検索してみて、ゴルフ場（含む練習場）は発明の宝庫だと感じました。われわれ創英はあくまで代理人ですが、今後はただ単にプレーするだけでなく、このような発明があったらもっとゴルフがうまくなる、便利になるという発明マインドに共感を抱きながら、コースを回ってみると、ゴルフと特許がコラボレーションできるのではと感じました。
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001717.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001717.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：山西　敏道</category>
            
            <pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:29:50 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>米国商標判例「使用宣誓書不提出の結果、連邦登録は取り消されたが、不使用期間中の使用意思等の立証により、コモンロー上の権利の存続は認められた事例（The Crash Dummy Movie, LLC v Mattel, Inc. CAFC2009-1230 2010年4月16日）</title>
            <description><![CDATA[<p>
&nbsp;異議申立においては、Mattel社には1995年12月～2003年12月までの不使用期間が認められたため、審判部は3年の不使用期間があったことを理由に、Mattel社の連邦登録商標は放棄されたものと判断しました。
</p>
<p>
　しかしながら、コモンロー上の権利については、「不使用の合理的な理由、および、近い将来において使用を開始する意思」の立証により、商標が放棄されたものとは扱わず、異議の成立を認めました。
</p>
<p>
　かかる異議決定に対し、Crash Dummies Movie社は、裁判を提起して審判部の判断を争っておりましたが、この度、裁判所は審判部の判断を支持する判決を出しました。
</p>
<p>
＜コメント＞<br />
使用宣誓書の不提出や非更新により連邦登録が放棄されたとしても、使用意思等を立証できれば、コモンロー上の権利の放棄とはならないとの判断がなされました。使用意思の立証には、具体的な計画があったこと等の一定事実の存在が必要ではありますが、先願として認められる商標の範囲として、場合によっては不使用状態のコモンロー上の権利が含まれてくる可能性がある点で、留意が必要かと思われます。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001712.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001712.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：小暮　君平</category>
            
            <pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:13:19 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>法３６条６項１号（サポート要件）の規定の趣旨について</title>
            <description><![CDATA[<p>
<strong>本件特許発明<br />
請求項：<br />
</strong>「場合により薬理学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの，性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。」
</p>
<p>
<strong>審決の判断：<br />
</strong>&nbsp;(1) 医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより，その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。<br />
（２）本願明細書の発明の詳細な説明には，フリバンセリンの本願発明の医薬用途における有用性を裏付ける記載はない。<br />
（３）したがって，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法（以下「法」という。）３６条６項１号に規定する「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件を満たさない。
</p>
<p>
<strong>裁判所の判断：<br />
</strong>（１）法３６条６項１号の規定の趣旨<br />
法３６条６項１号は，「特許請求の範囲」の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要件としている。同号は，特許権者は，業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した「特許請求の範囲の記載」に基づいて定めなければならないと規定されていること（法６８条，７０条１項）を実効ならしめるために設けられた規定である。仮に，「特許請求の範囲」の記載が，「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲を超えるような場合に，そのような広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになれば，当該技術を公開した範囲で，公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱するため，そのような特許請求の範囲の記載を許容しないものとした。<br />
このように，法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，広すぎる独占権の付与をを排除する趣旨で設けられたものである。<br />
イ　法３６条６項１号への適合性判断について<br />
法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判断することは許されないというべきである。
</p>
<p>
ウ　審決の理由の当否について<br />
審決が，発明の詳細な説明に「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより，その用途の有用性が裏付けられている」ように記載されていない限り，特許請求の範囲の記載は，法３６条６項１号に規定する要件を満たさないとした部分は，常に妥当するものではなく，そのことのみを理由として，法３６条６項１号に反するとした判断は，特段の事情があればさておき，このような特段の事情がない限りは，理由不備があるというべきである。<br />
　・・・審決は，・・・本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条６項１号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：阿部　寛</category>
            
            <pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:45:58 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂について</title>
            <description><![CDATA[<p>
　知財高裁特別部において、「除くクレーム」とする訂正の可否が争われた上記事案において、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてする訂正（補正）」についての一般的な定義が示され、その後、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準を改訂すべきか否かが各方面から検討されてきました。これら検討の結果、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準を改訂することになり、今回、その改訂版が公開されました。公開された改訂審査基準では、補正の基準となる「明細書又は図面に記載した事項」に関し、以下のような「基本的な考え」を最初に定義し、大合議判決との整合をとるようにしています。
</p>
<p>
『３．基本的な考え方<br />
　&hellip;「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。』
</p>
<p>
　しかしながら、現行の審査基準に基づく審査実務は変更しないようであり、上述した「基本的な考え方」と現行の審査実務との間でズレが生じてしまうような場面もあり得るかもしれません。従いまして、補正が新規事項の追加であるか否かについては、審査実務が落ち着くまでの間、その動向に注意を払う必要がありそうです。なお、この改訂審査基準は、平成２２年６月１日以降の審査に対して適用されるそうです。
</p>
<p>
　詳細は、以下のホームページをご参照ください。<br />
　・「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂について<br />
　　<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/meisaisyo_shinsa_kaitei.htm</a>
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001710.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001710.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：髙木　邦夫</category>
            
            <pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:58:13 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>主要情報Direct Link</title>
            <description><![CDATA[<ul>
	<li><a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/kaisei_list.htm" target="_blank">法改正関係</a></li>
	<li><a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm" target="_blank">審査基準・審査便覧</a></li>
	<li><a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm" target="_blank">外国の知的財産制度</a></li>
	<li>外国特許関係
	<ul>
		<li><a href="http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm" target="_blank">ＰＣＴ制度の概要</a></li>
		<li><a href="http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/kokusai2.htm" target="_blank">ＰＣＴ加盟国一覧表</a></li>
		<li><a href="http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm" target="_blank">PCT関連手数料改定のお知らせ</a></li>
	</ul>
	</li>
	<li><a href="http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/mado.htm" target="_blank">外国商標関係（マドリッドプロトコル）の概要</a></li>
	<li>模倣品関係
	<ul>
		<li><a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm" target="_blank">模倣対策マニュアル</a></li>
		<li><a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/link/link.htm" target="_blank">模倣品関係機関</a></li>
	</ul>
	</li>
</ul>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/link/000393.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/link/000393.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">Direct Link</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 28 May 2010 10:48:20 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>知的財産権の出願及び登録の状況</title>
            <description><![CDATA[<p>
　今回公表された統計には、過去10年分を含む1999～2009年の出願件数及び登録件数が記載されています。
</p>
<p>
　このうち出願件数の動向に注目すると、特許、意匠、商標については、2000,2001年辺りと2003~2005年辺りで高い数を示していますが、ここ10年でみると基本的に逓減する傾向にあるといえ、2008,2009年においては減少率が大きくなりました。実用新案については1999年以降一貫して逓減傾向にありましたが、2005年に件数が大きく増大し、その後再び逓減傾向にあるようです。実用新案に見られるこの現象は、2005年(平成17年)4月の法改正により、存続期間が拡大したり、実用新案登録に基づく特許出願への変更出願制度が導入されたりしたことに起因していると考えられます。
</p>
<p>
　全体的には、日本国内の出願件数は減り続けているように見えます。この減少には、出願の厳選や、研究開発投資・知財投資の戦略の変更などの複合的な要因が絡んでいるものと思われます。ここ数年の大幅減についてはリーマン・ショックと呼ばれる金融危機の影響も大きいでしょうが、その影響が収まった後に出願件数がどのように推移するのかは非常に気になるところです。
</p>
<p>
　データの詳細については特許庁のウェブサイトをご参照ください。<br />
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/2009tourokukensuu.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/hiroba/2009tourokukensuu.htm</a>
</p>
<p>
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001707.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001707.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：保坂　一之</category>
            
            <pubDate>Thu, 27 May 2010 13:41:33 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>vol.58 SOEI-VOICE</title>
            <description><![CDATA[<p>
<a href="/jp/images/voice/58.pdf">Download file</a>(989KB)
</p>
<ul>
	<li><a href="/jp/images/voice/58shiten.pdf">視点</a>(176KB)</li>
	<li><a href="/jp/images/voice/58benri.pdf" target="_blank">特許制度活用便利帳</a>（64KB）</li>
	<li><a href="/jp/images/voice/58kagaku.pdf">薬化材分野の特許想</a>(68KB)</li>
	<li><a href="/jp/images/voice/58hanrei.pdf">知らなきゃ恥かく判例の常識</a>（641KB)</li>
	<li><a href="/jp/images/voice/58tokusyu.pdf">特集</a>[朝ごはん]（150KB)</li>
</ul>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/soeivoice/001692.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">創英ヴォイス</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 21 May 2010 09:59:02 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>「進歩性」のケーススタディ（その２）</title>
            <description><![CDATA[<p>
2010年5月13日付けの記事でも触れましたが、特許庁HPの「『進歩性』のケーススタディ」には、［引用発明中の内容の示唆］に関する裁判例として、「回路用接続部材」事件判決（知財高判平21.1.28(平成20（行ケ）10096、知財高裁３部、判決言い渡し：平成21年1月28日、創英が代理）が紹介されています。<br />
参照：<a href="http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_casestudy.htm">http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_casestudy.htm</a>
</p>
<p>
「回路用接続部材」事件判決は進歩性の流れを変えるものとして注目を集めましたが、「回路用接続部材」事件判決と同様に、進歩性の判断において動機付けが必要とされた裁判例として以下のものがあります。
</p>
<p>
1. 平成19年（行ヶ）第10258号（発明の名称：溶融金属供給用容器）<br />
（知財高裁１部、判決言渡：平成21年1月28日）<br />
参照：<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090128154607.pdf">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090128154607.pdf</a>
</p>
<p>
2. 平成20年（行ヶ）第10205号（発明の名称：ポリマー組成物及びその製造方法）<br />
（知財高裁２部、判決言渡：平成21年3月12日）<br />
参照：<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090313105839.pdf">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090313105839.pdf</a>
</p>
<p>
3. 平成20年（行ヶ）第10026号（発明の名称：動的な乗物）<br />
（知財高裁４部、判決言渡：平成21年2月17日）<br />
参照：<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090217144138.pdf">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090217144138.pdf</a>
</p>
<p>
4. 平成20年（行ヶ）第10026号（発明の名称：化粧用パッティング罪）<br />
（知財高裁４部、判決言渡：平成21年10月22日）<br />
参照：<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091022160604.pdf">http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091022160604.pdf</a>
</p>
<p>
　各判決の詳細については説明を省略しますが、これらの裁判例から、「回路用接続部材」事件判決のような進歩性判断は、裁判長や合議体がそれぞれ異なる知財高裁１～４部に共通する傾向であり、また、その傾向は「回路用接続部材」事件判決後も継続していることがわかります。
</p>
<p>
　したがって、今後は、新しい進歩性判断の傾向を踏まえた上で、出願戦略、中間処理対応及び権利活用を考えていくことが重要であるといえます。<br />
<br />
以上
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001691.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/001691.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産・法務関係</category>
            
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">筆者：平野　裕之</category>
            
            <pubDate>Mon, 17 May 2010 09:42:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>