新特許関連料金制度の得失

ご存知のように、平成16年4月1日(施行日)施行の特許料金制度では、審査請求手数料は増額され、出願手数料および特許料は低減されました。しかし、実際のところ、出願人にとってこの新料金は得なのでしょうか?それとも損の方が大きいのか?今回は、それについて考えてみました。

 「『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』発明協会」の9~10頁には、「平均的出願(権利維持期間9年、請求項数7.6項(2001年出願の平均値))1件あたりの出願から権利維持に係る総費用については9万円程度の減額となり、出願人による特許権の効率的な取得を奨励する料金構造とする。」と記載されており、これを見ると新料金は出願人に得なように思えます。

しかし、各出願によって権利維持期間や請求項数は異なるため、一概に新料金が得とは言えません。さらに、新料金の特許料における低減の度合はその年度によって異なるため、新料金が得なのか損なのか分かりにくくなっています。そこで、以下の表に、権利維持期間と請求項数とによって、新料金と旧料金のどちらが得になるかを比較してみました。なお、表中の金額は、新料金および旧料金とも、出願手数料+審査請求手数料+特許料を示しています。

  新料金(円) 旧料金(円)
請求項数 請求項数
権利維持期間 5項 10項 15項 20項 5項 10項 15項 20項
3年 215400 238400 261400 284400 174300 204300 234300 264300
4年 226500 252500 278500 304500 202600 240600 278600 316600
5年 237600 266600 295600 324600 230900 276900 322900 368900
6年 248700 280700 312700 344700 259200 313200 367200 421200
7年 282500 324000 365500 407000 315800 385800 455800 525800

上記表中で、低額の方に網掛けをしました。

このように権利維持期間が3年以内のときは、新料金の審査請求手数料が高いため、請求項の数にかかわらず旧料金の方が低額となります。しかし、権利維持期間が4年目になると、請求項数の多いものは新料金の方が低額となります。これは、新料金の特許料が著しく低減されているためです。そして、権利維持期間が6年以上となると、請求項の数にかかわらず、新料金の方が低額となります。 

以上のことから、権利維持期間がある程度長い件については、新料金の方が出願人にとって得であることが判ります。ただし、これはあくまで権利化に成功した場合の話であり、新料金の審査請求手数料は、旧料金のそれのほぼ倍額であるため、審査請求をするときは、より慎重に検討すべきでしょう。

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