がんばれ!僕らのひこにゃん
商標制度を活用した地域活性化モデルについて
「ゆるキャラ祭りin彦根」が10/25~10/26に彦根で開催されます。このお祭りにはたくさんのゆるキャラ(ゆるいキャラクター)が参加します。僕はゆるキャラの中でも、とってもゆるい気持ちにさせてくれる「ひこにゃん」が大好きです。
このお祭りですが、参加キャラを見ましたら、「ひこにゃん」の他にも「いしだみつにゃん」「いが☆グリオ」等、なかなかセンスの光ったキャラクター達が参加する予定だそうで、こんなにたくさんのキャラクター達がいるんだと驚かされます。そういえば僕が高校生の時「イガグリオ」のあだ名をつけられた先生がいました。
ところで、「ひこにゃん」といえば2007年11月にキャラクターの管理方法等をめぐり著作者が彦根市等に対し調停を申立てた点は記憶に新しいところです。
元々「ひこにゃん」は、彦根市の記念イベント「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクターとして誕生しました。彦根市は、地域の活性化のため、使用料無料の許可制で企業等に使用を認めてきました。実際に僕も「ひこにゃん」が描かれたメモ帳など持っていましたが、使うのがもったいないくらい、とってもかわいらしいものです。
では、現在、彦根市はこのキャラクター「ひこにゃん」をどのように管理・運営しているのでしょうか。著作権法上のキャラクターは「登場人物の人格ともいうべき抽象的概念」として著作物ではないとされ、著作権法の保護を受けることはできません。商標法でも同様で、キャラクター自体は保護を受けることができません。このように、知的財産権法による保護が難しいキャラクターについて、どのように管理・運営しているか興味深いところです。
この点について、ホームページ「ひこにゃん特設サイト」(URLは下記)で確認をしたところ、彦根市は「ひこにゃん」を商標として管理をしているようです(商標「ひこにゃん」2008年1月11日登録5104693、ひこにゃん図形2008年1月11日登録5104692)。
使用をするためには、商品見本又は写真を添付して『「ひこにゃん」商標使用許可書」』を市長宛に提出し、使用許可書を発行してもらいます。また、商品の使用、宣伝又は広告には「井伊直弼と開国150年祭」の表記及び承認番号の表示をすることが義務付けられているようです。
このようにすることで、キャラクター「ひこにゃん」の人格(にゃん格?)自体を保護することはできませんが、商品に「ひこにゃん図形」等を使用することについての保護・管理を実現しています。
「ひこにゃん図形」等は、実際には企業等によって商品に付されて使用されていることから、これらは、商標制度をうまく取り込み、地域活性化のために活用している事例だと思います。
ゆるキャラ祭りin彦根http://kigurumi.shiga-saku.net/c8604.html
ひこにゃん特設サイトhttp://hikonyan.hikone-150th.jp/

