米国商標出願における「誠実な使用意思」
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日本人(日本企業)が「使用意思」を出願基礎として米国出願を行う際、より広い先願権を確保する目的で、将来的に使用する可能性が疑わしい商品/役務をも願書に記載して出願する傾向があります。
これは、日本実務では出願時の使用証拠を求められない「登録主義」を採用しているため、できるだけ数多くの指定商品/役務を指定することも散見されることが影響していると思われます。
しかしながら、このような指定/役務の指定は、米国出願では避けた方がいいでしょう。というのも、米国出願時には「Bona fide intent to use(誠実な使用意思)」が求められますので、明らかに使用しない商品/役務を願書に記載していると、第三者からの異議申立により、出願全体が取り消されるリスクがあるからです。
参考になる異議申立事件として、”Intel Corp. vs Emeny”(異議番号91123312 2007年5月15日)をご紹介します。事案の概要としては、出願人(個人)が、商標「IDEA INSIDE」について200以上の指定商品/役務を指定して出願していたところ、INTEL Corp.が自ら保有する商標「INTEL INSIDE」に基づいて、かかる出願に対して異議を申立てたというものです。異議の審理の中途において、INTELは「出願は、使用予定すら無い多くの商品を指定しているが、これは法が求める「商標の誠実な使用意思」に違反している」旨を主張しました。かかる主張に対し、出願人側は使用意思を示す何らの証拠も提出しなかったため、最終的にINTELの主張は認められ、出願は取り消されました。
この異議事件からの教訓として、米国商標出願においては、使用予定がある商品を適切に選択することをお勧めいたします。

