補正要件違反との判断の誤りによって審決が取り消された事例
平成19年(行ケ)第10409号 審決取消請求事件では、拒絶査定不服審判の請求時になされた補正が新規事項の追加に該当するとの判断を誤りと判断し、拒絶審決を取り消した。
平成19年(行ケ)第10409号 審決取消請求事件では、拒絶査定不服審判の請求時になされた補正が新規事項の追加に該当するとの判断を誤りと判断し、拒絶審決を取り消した。
複数の訂正事項を含む訂正審判について、特許庁の現運用は誤りであり、一体不可分の一個の訂正事項に当たらない、とする判決が出された。
コカ・コーラの瓶の形状が「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は5月29日、長年の販売実績などを踏まえ、瓶の形状自体がブランドイメージとして認識されているとして、立体商標と認めなかった特許庁の審決を取り消しました。
知財高裁大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号 審決取消請求事件)が出されました。
不使用取消審判を請求する際の「請求の趣旨」の記載方法について、現行の審判運用のあり方を厳しく指摘する判決が続いています(知財高裁平成19年6月27日判決・平成19年(行ケ)第10084号審決取消請求事件、知財高裁平成19年10月31日判決・平成19年(行ケ)第10158号審決取消請求事件)。判決が指摘する問題点について考察してみました。
上下二段に構成されている商標について、上段及び下段の各文字部分の書体や色彩が異なる場合でも、同系色の色彩であれば、全体として一体性を有すると判断された審決例をご紹介します(不服2006-6598)。
立体商標の使用による顕著性について、従来の特許庁の判断を覆す判決がありましたので、その概要をご紹介します。
福岡市の老舗和菓子会社である(株)ひよ子が、まんじゅう「ひよ子」の立体商標の登録を無効とした知財高裁判決を不服として控訴していた訴訟で、最高裁第一小法廷は、同社の上告を棄却する判決を下しました。
2007年4月30日、非自明性(米国特許法第103条)に関する判断基準について争われていたKSR事件の最高裁判決が出されました。結論としては、大方の予想通り、CAFCの厳格な判断基準は否定されました。
キヤノン元従業員の箕浦一雄氏が、レーザービームプリンター(LBP)などに使われる技術の特許に対する職務発明の対価の一部として、キヤノンに10億円の支払いを求めた訴訟の一審判決が1月30日、東京地裁であった。設楽隆一裁判長はキヤノンに3352万円の支払いを命じた。