「ひよ子」の立体商標

 ヒヨコの形に似た菓子に対して、立体商標としての登録を認めた特許庁の判断を巡って争われた裁判で、知財高裁は29日、登録を認めた特許庁の審決を取り消した(事件番号:平成17(行ケ)10673)。

 立体的形状の商標登録は、平成8年の商標法改正によって導入された。 立体的形状がありふれた形状であっても、長年の使用で消費者や取引先が他商品と識別できる場合には商標として登録が認められる。 これまで、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや、不二家のペコちゃんなどの登録が認められている。

 

 ヒヨコの形に似た菓子「名菓ひよ子」を製造する「ひよ子」(福岡市) に対しては、2003年に立体商標としての登録が特許庁によって認められた。その後、この商標登録は無効であるとして、 ヒヨコ型の菓子を製造販売する「二鶴堂」(福岡市)が「ひよ子」の立体商標の登録取り消しを求め無効審判を起こした。しかし、 2005年に、商標登録は有効であるとの審決が特許庁において下された。「二鶴堂」は、特許庁の判断を不服とし、 審決の取消を求め提訴していた。

 

 知財高裁において29日に出された判決で、裁判長は、 「被告以外の鳥の形状の焼き菓子についてみると,・・・全国の各地において,23もの業者が, 鳥の形状の菓子を製造販売しているのであり,しかも,これらの菓子は,被告の菓子『ひよ子』と, 離隔的に観察する際にはその見分けが直ちにはつきにくいほど類似しているものである」、また「こうした鳥の形状を有する菓子は, 江戸時代から和菓子・・・が存在するように,古くから存在するありふれたものである」として、審決の取り消しを命じた。

 

URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061130113606.pdf

 

                                 以上

 

 

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