立体商標に関する最新判決
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立体商標の使用による顕著性について、従来の特許庁の判断を覆す判決がありましたので、その概要をご紹介します。
本件は、小型のペンシル型の懐中電灯の形状のみからなる立体的形状が立体商標として出願された事案について、(1)当該形状が識別力を有するか(3条1項3号該当性)及び、(2)当該形状に「MAG INSTRUMENT」若しくは「MINI MAGLITE」の登録商標が付された実際の商品形状が、本願商標の使用に該当するか(3条2項該当性)が争われました。
原審における特許庁の判断は、従来の判断を踏襲したものでした。すなわち、(1)本願商標は懐中電灯の形態を表したものと容易に認識し理解されるので、取引者・需要者は、単に商品の形状を表示するに過ぎないものとして認識するに止まり(3条1項3号該当)、かつ、(2)上記、「MAG INSTRUMENT」や「MINI MAGLITE」の商標が付されていない商品が使用されていた事実がないことから、本願商標は、その立体形状のみの使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものとは認められない(3条2項非該当)、というものです。
これに対して、知財高裁は、(1)については、原審の判断を肯定したものの、(2)の点について、以下のような判断をしました。
すなわち、「使用に係る商標ないし商品等の形状は,原則として,出願に係る商標と実質的に同一であり,指定商品に属する商品であることを要する。もっとも,商品等は,その販売等に当たって,その出所たる企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されるのが通常であることに照らせば,使用に係る立体形状に,これらが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力の獲得を否定することは適切ではなく,使用に係る商標ないし商品等の形状に付されていた名称・標章について,その外観,大きさ,付されていた位置,周知・著名性の程度等の点を考慮し,当該名称・標章が付されていたとしてもなお,立体形状が需要者の目につき易く,強い印象を与えるものであったか等を勘案した上で,立体形状が独立して自他商品識別機能を獲得するに至っているか否かを判断すべきである」との前提にたち、「MAG INSTRUMENT」や「MINI MAGLITE」の記載がされている部分は、「本件商品全体から見ると小さな部分であり、また、文字自体も細線により刻まれているものであって、目立つものではない」ので、「本願商標に係る形状が自他商品識別機能を獲得していると認める上での妨げとなるものとはいえない」とし、使用による顕著性を認めました。
本件は、その使用期間や売り上げ、デザイン性の高さ、その形状を印象づけるような広告態様、類似形状の商品の不存在等々、様々な事情がありますので、安直に「使用形態」と「出願商標」の同一性を拡大したものと考えることはできません。しかし、従来、特許庁が要求していた「使用形態」と「出願商標」の厳格過ぎるとも思える同一性、特に文字商標と結合した立体商標の同一性について、裁判所が、認定基準を示し、市場における商標の使用実態を踏まえて判断すべきであるとの注文をつけた判決といえるかもしれません。
以上

