引用文献の認定の誤りにより、審決が取り消された事例
「引用文献の認定の誤り」はよくある事例ですが、「よくある」ということはそれだけ実務に有用であると思いますので、紹介いたします。
「引用文献の認定の誤り」はよくある事例ですが、「よくある」ということはそれだけ実務に有用であると思いますので、紹介いたします。
知財高裁が「サトウの切り餅」の侵害を認める判決を言い渡しました。
滋賀県彦根市の大人気キャラクター「ひこにゃん」と類似するキャラクター「ひこねのよいにゃんこ」をめぐり、著作権を有する彦根市と両キャラクターをつくった原作者が対立していました。大阪高裁は2011年3月31日、彦根市が求めていた「ひこねのよいにゃんこ」のグッズの販売差し止めを認める仮処分を決定しました。
お正月が近づき、スーパーマーケットで切餅のパックをよく見かけるようになりました。
商標権侵害訴訟において、出所表示機能の有無により侵害の成否を判断するという裁判例は、古くは「テレビまんが事件」(東京地裁昭和53年(ワ)第255号)、「POS事件」(東京地裁昭和62年(ワ)第9752号)、近年では「尿素ヒアルロン酸化粧品事件」(東京地裁平成15年(ワ)第28645号)など複数が散見されますので、目新しいものでありません。 しかし、どのような使用態様にすれば商標的使用であるとの認定を免れ、侵害リスクを減らせるかという視点に立った場合、この裁判例も多くの示唆を与えてくれます。
「本件発明は、引用発明1に係る金属材質の炊飯器内鍋構造をセラミックに変更し、蓋パッキンに付いた露の垂れを遮断する凸部を形成するものであるところ、別の目的で設けられている凸部を開示しているにすぎない周知例1ないし3等をもって、露の垂れを防止する構成とする動機付けがあるとはいえない。」
平成21年(行ケ)第10412号「炊飯器」(平成22.7.14)(知財4部)
無効2008-800133号:特許第4052390号
上記審決取消請求事件では、審決における(1)審判請求理由補充書の実験結果(実験成績証明書の実験結果)を参酌することができないとした判断、及び(2)当該実験結果を参酌しても顕著な作用効果がないとした判断、に誤りがあると判断され、拒絶審決が取り消された。
特許無効で権利行使できなかった判決が続いているようですが、何らかの対策はとれないのでしょうか?
【本件は,原告が,被告の有する登録商標「こくうま」(登録番号第5020651号)につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決(登録を維持)をしたことから,その取消しを求めた事案です。(平成21年(行ケ)第10023号)】
登録商標「プレミアム/PREMIUM」の専用使用権設定を受けていた原告は、標章「Premium by LAST SCENE」に係る使用が商標権侵害に当たるとして、差止請求及び損害賠償を求めていましたが、裁判所は両商標は類似しないと判断しました。【大阪地20(ワ)4733】
電子メールの通信記録は、発明完成時点及び発明者の認定の有効な立証手段となり、逆に有効な反論材料ともなり得る。開発者間の電子メールは、これが記録として残ることに留意し、不用意な通信を行なわないことが必要となる。
(平成19年(行ケ)10278:ウエーハ用検査装置事件)
【原告「株式会社角川メディアマネジメント」が、登録商標「ボーイズウォーカー/BOYS WALKER」他4件の登録取消を求めていた控訴審事件で、知的財産高等裁判所は、特許庁の判断を維持(原告の請求を棄却)しました(平成20年(行ケ)第10363号他)】
上記審決取消請求事件では、特許3152945号(本件特許)の訂正後の請求項1及び4に係る部分について、特許法第36条第6項第1号に規定するサポート要件に適合しないとして、審決が取り消された。
商標権侵害訴訟において、登録商標「LOVE」「ラブ」と標章「Love cosmetic」「ラブコスメティック」等との類否が争われていましたが、今般、控訴審である大阪高裁は「非類似」と判断し、第一審の結論を覆しました(大阪高裁平成19年(ネ)第3057号,平成20年(ネ)第420号)。
平成19年(行ケ)第10409号 審決取消請求事件では、拒絶査定不服審判の請求時になされた補正が新規事項の追加に該当するとの判断を誤りと判断し、拒絶審決を取り消した。
複数の訂正事項を含む訂正審判について、特許庁の現運用は誤りであり、一体不可分の一個の訂正事項に当たらない、とする判決が出された。
コカ・コーラの瓶の形状が「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は5月29日、長年の販売実績などを踏まえ、瓶の形状自体がブランドイメージとして認識されているとして、立体商標と認めなかった特許庁の審決を取り消しました。
知財高裁大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号 審決取消請求事件)が出されました。
不使用取消審判を請求する際の「請求の趣旨」の記載方法について、現行の審判運用のあり方を厳しく指摘する判決が続いています(知財高裁平成19年6月27日判決・平成19年(行ケ)第10084号審決取消請求事件、知財高裁平成19年10月31日判決・平成19年(行ケ)第10158号審決取消請求事件)。判決が指摘する問題点について考察してみました。
上下二段に構成されている商標について、上段及び下段の各文字部分の書体や色彩が異なる場合でも、同系色の色彩であれば、全体として一体性を有すると判断された審決例をご紹介します(不服2006-6598)。