拒絶理由通知に「先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請」

«Previous:
著名な故人の氏名は商標登録できるのか?
»Next:
“iPod課金”について
Tag:
筆者:近藤 寛 
日時:
2006.02.01 10:38
ブックマーク:

平成18年1月18日以降に審査される特許出願に係る拒絶理由通知には、「今後の出願・審査請求の際には、出願人に発明の適切な評価及び先行技術文献情報の開示を一層充実するように」要請する旨の記載がされる場合があります。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/shutugannin_yousei.htm

具体的には、
平成18年1月18日以降に審査される特許出願に関して、
1.先行技術調査によって、『審査対象の特許出願(本願)の出願時に公開されており、本願と出願人や発明者が共通する文献であって、本願の一以上の請求項について、当該一の文献のみで新規性や進歩性を否定することができる文献』が発見され、
2.当該文献を用いて新規性や進歩性を否定する拒絶理由を通知する場合には、
拒絶理由通知書の「先行技術文献調査結果の記録」欄に出願人への要請が記載されます。

このような要請に対して、直接の対応が必要な訳ではないようです。
上記に該当するような特許出願は、迅速な審査の妨げになるばかりではなく、出願人にとっても、出願・審査請求の費用の浪費になります。特許の費用対効果を向上する上では、出願の前及び審査請求の前に、「審査に値するか?」を再検討することも必要であると思います。

トラックバック

TRACKBACK URL:http://www.soei.com/mt/mt-tb.cgi/123