巡回審査(出張面接審査)について

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Tag:
筆者:戸津 洋介 
日時:
2006.09.07 10:39
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巡回審査を希望する場合には、申込要領に即した手続が必要になりました。

 特許庁は、昨年度まで実施してきた「合同巡回審査」について見直しを図りました。合同巡回審査では、面接地域を予め庁が設定し、予め庁が作成したリストから対象者が対象案件を選択しておりました。

 しかしながら、今後は、巡回審査を希望する場合、申込要領に即した手続が必要になりました。具体的には、 調整課の面接審査管理専門官へメール・ファックス・郵送にて、「巡回審査(出張面接審査)を希望する出願番号」、「名前(企業の場合は企業名と担当者名)」、「連絡先(電話番号、FAX番号、E-mailアドレス) 」、「希望実施場所」、「希望日時」を連絡することが必要になります。

 対象者である全国各地域の中小・ベンチャー企業、大学・TLO等の方々におかれましては、上記変更点に留意しながら巡回審査を活用してみてはいかがでしょうか。

詳細については、下記URLをご覧下さい。http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/junkai.htm

以上

 

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