改正郵便法の施行に伴う意匠登録出願に関する「ひな形又は見本補足書」の提出について
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本サイトでも以前ご紹介しましたように、改正郵便法の施行に伴い、2007年10月1日以降「小包」で特許庁宛に書類等が提出された場合には、小包が特許庁に到着した日が書類等の提出日となります。
意匠登録出願をされる場合に、出願をオンラインで行い、「ひな形又は見本」を意匠法第6条第2項の規定に基づき図面に代えて提出することがあります。この場合、オンライン出願をした日に「ひな形又は見本補足書」により提出しなければならないこととされています(特例法施行規則第19条第1項第1号、同第20条、様式第32備考1)。
したがいまして、出願をオンラインで行った日に「ひな形又は見本」を小包で発送した場合、小包の到着日が提出日となるため、オンライン出願をした日と同日にならない危険性が伴います。ここで、オンライン出願日と「ひな形又は見本」の提出日とが同日でない場合、不適法な手続きとして出願却下されてしまいます。
そこで、特許庁のHPにおいて、「ひな形又は見本」の提出を郵便等を利用して行うにあたっては、郵便法の適用を受ける通常郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物のいずれかにより提出するよう注意が呼びかけられてます。
詳しくは、日本特許庁のHPを御覧ください。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_sonota/kaisei_hosokusyo_teisyutu.htm
以上

