「商標登録表示」ってなんだ?
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最近、「®」の使い方についての問い合わせが数件続きましたので、簡単に整理してみます。
商標法では73条に「商標登録表示」に関する規定があります。商標権者等は指定商品(指定役務)等に登録商標を付するときは、その商標が登録商標である旨の表示を付するように務めなければならないとされています。
一方74条には、登録されていないにもかわらず、その商標があたかも登録商標であるかのような表示を付する行為は虚偽表示に該当するとされており、罰則(3年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。同80条)まで定められています。
ですから、商標権者の皆さんは、登録商標を使用するにあたり、「商標登録表示」を付けることが求められている反面、「登録商標」以外の商標にこれを付した場合はペナルティーを受ける可能性があるのです。
では「商標登録表示」って具体的にはどんなものでしょうか?使用商標が登録された商標と少し態様が異なる場合、これに「商標登録表示」を付けても虚偽表示にならないのでしょうか?こうした疑問点が浮かんできます。
「商標登録表示」とは?
条文上、「商標登録表示」とは、「登録商標第○○○号」のような表示が該当します(施行規則17条)。よく目にする「®」は、明文化された表示ではありません。もともと「Registered」の略として米国で使用されていたものであり、そこから世界的に普及したものです。もっとも、慣例上今や我が国においても「®」は「商標登録表示」としての地位を確立しているように見受けられます。
「登録商標」の範囲は?
74条にいう「登録商標」の範囲は条文上規定されておりません。ですから色違い商標(70条1項)を除いて、登録商標に少しでも手を加えた商標は「登録商標」ではないので、「商標登録表示」を付してはならないとの解釈も成り立ちます。しかし、実際に商標を使用する場合は、若干デザイン化したりすることが多くありますので、それではあまりに杓子定規であるとして、50条にいう「社会通念上同一」の商標まで含めてこの「登録商標」を解すべきとの見解もあります。
何れにせよ、この問題は登録査定を得てからの話。まずは拒絶理由の解消に精一杯がんばっている今日この頃でした。
以上

