マドリッド協定議定書(マドプロ)の最近の動向1

2000年に我が国についても締結の効力が発生し、以来、外国に商標登録出願をする際には頻繁に利用されているマドプロの最近の動向について見てみましょう。

(1)締約国は毎年数カ国ずつですが増加しています。昨年2007年には、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーンについてマドプロ締結の効力が発生しました。また、今年も新たに2008年4月28日から、マダガスカルについて効力が生じます。
これにより、マドプロ締約国は75カ国になり、マドリッドシステム全体では82カ国になります。

(2)マドプロの個別手数料について、最近変更があった締約国、または、変更が予定されている締約国がいくつかあります。具体的には、アイスランド(2008年3月1日より)、オランダ領アンティル(2008年3月15日より)、ベトナム(2008年3月15日より)、フィンランド(2008年4月1日より)が挙げられます。これらの国を指定国とする場合は、費用の計算に注意が必要です。

(3)マドプロに関する情報は定期的に特許庁のホームページにも掲載されていますので、適宜ご参照されることをお勧め致します。

(参考)
■マドプロ締約国一覧(日本国特許庁ウェブページ)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
■マドプロ締約国一覧(WIPOウェブページ)
http://www.wipo.int/madrid/en/
■マドプロ個別手数料一覧表(日本国特許庁ウェブページ)
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_tetuzuki.htm

以上

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