[速報]アメリカ特許法-継続出願・クレーム等の制限に関する施行規則の改正は無効

4月1日、アメリカ・バージニア州東部管轄の連邦地方裁判所は、継続出願・クレーム等の制限に関する改正規則を無効とする判決を下しました。

既報の通り、2007年10月31日、アメリカ・バージニア州東部管轄の連邦地方裁判所は、継続出願・クレーム等の制限に関する改正特許法施行規則(37 CFR)の施行を停止する仮処分を下していました。

アメリカ特許法施行規則改正について
http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/000846.php

 その仮処分に続き、2008年4月1日、同裁判所は、改正規則を無効とする判決を下しました。
 判決の理由には、改正規則の内容が米国特許商標庁(USPTO)に与えられた権限を逸脱したものであるとの認定が含まれています。

 現時点では、USPTOが判決を不服として控訴する可能性が残されていますが、公表以来大きな波紋を巻き起こしていた改正規則は、大きな区切りを迎えたと言えそうです。

 なお、今回の判決は、2007年8月21日付官報で公表されたファイナル・ルールを対象としており、今後公表される見通しである情報開示申告書(IDS)に関する施行規則改正案は対象とされていません。


[参考情報]

・米国特許商標庁(USPTO)ホームページ
http://www.uspto.gov/
※4月2日現在、今回の判決に関する発表等は掲載されていない模様です。

・Patent Law Blog (Patently-O):今回の判決に関する記事が掲載されているブログ
http://www.patentlyo.com/patent/
(Apr 01, 2008) Tafas v. Dudas: PTO's Proposed Limitations on Continuations and Claims are Invalid
http://www.patentlyo.com/patent/2008/04/tafas-v-dudas-p.html

・ニューヨーク発 知財ニュース - 米国 - ジェトロ
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/
(2007 年12 月12 日) 情報開示申告書(IDS)に関する規則改正案を行政管理予算局が承認 ~数週間内に公表される見通し~
http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/071212.pdf


以上

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