トライウェイ試行

日本国特許庁は7月16日、日本国特許庁、米国特許商標庁、及び欧州特許庁の三極特許庁において「トライウェイ(Triway)」の試行プログラムを平成20年7月28日から開始することを発表しました。

「トライウェイ」とは、第一庁のサーチ結果を、第二庁、第三庁が利用することで、各庁の重複作業を排除することができる一方、出願人にとっては、ほぼ同時期に三庁のサーチ結果(・審査結果)を入手することができるため、これを踏まえて各庁への対応(補正等)を可能とする枠組みのことを言います。今回の試行は、このような枠組みの有効性を検証することを目的としています。

今回の試行は、対象案件及び試行期間に関して以下のような規定が設けられております。
対象案件:米国特許商標庁を第一庁出願とし、後にパリルートで欧州特許庁、及び日本国特許庁に出願される案件であって、各庁の特許請求の範囲の記載が十分に対応しており、出願人が本試行への参加を希望した案件。
試行の終了:トライウェイの対象案件が100件選定された時点、又は、試行期間満了時(開始か1年間)のいずれか早い時点で参加受付を終了。

参加を希望される場合には、日本国特許庁に対しては早期審査に関する事情説明書を提出して、早期審査を申請する必要があります。また、早期審査に関する事情説明書には、本願がトライウェイ試行プログラムの対象案件である旨記載する必要があります。

トライウェイ試行の詳細は、下記の各国特許庁HPをご参照ください。
日本特許庁:
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/triway.htm
米国特許商標庁: http://www.uspto.gov/web/patents/triwaypilot.html
欧州特許庁:
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/InformationEPO/archiveinfo/20080716.html

以上

トラックバック

TRACKBACK URL:http://www.soei.com/mt/mt-tb.cgi/749