立体商標の識別力に関する判決
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マグライト、コカコーラの瓶と立体商標の登録が続いていますが、今度はチョコレートの形状そのものが立体商標として認められました。今度は、立体形状そのものの識別力を認めた判決です。
本願商標は4つの山からなるチョコレートで、車エビ、貝殻、タツノオトシゴ、ムラサキイガイの4種の図柄を4つの山それぞれに表した形状で、指定商品「chocolate, pralines」(チョコレート,プラリーヌ)として出願された国際登録出願です。
審査および拒絶査定不服審判では、本願商標の形状は、「チョコレート菓子の美感を発揮させるために施されたものとみるのが自然であり、かつ、全体的観察においても格別に得意な形状を表したともいえず、チョコレートそのものの形状を普通に用いられる方法で表した標章のみからなる商標というべきである。」、3条2項についても「「GuyLian」の文字と、チョコレート菓子の形状を組み合わせた構成よりなる標章を付した商品が、世界の複数国で相当数販売されて、日本国内においてもある程度知られているとしても、我が国において、本願商標の立体的形状のみで、長年に亘る使用の結果、需要者が、請求人の業務に係る商品と認識することができるに至ったものとまではいうことができない。」として、登録を認めませんでした。
これに対し裁判所は、法3条1項3号に該当する商標の類型として、「取引に際し必要適切な表示としてなんぴともその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないもの」(「独占不適商標」)、「一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないもの(「自他商品識別力欠如商標」)を挙げ、本願商標は個性的・創造的であることから独占不適商標に該当せず、また、チョコレート菓子に係る取引の実情から、「このような4種の図柄の選択・組み合わせ及び配列の順序並びにマーブル色の色彩が結合している点において本願商標に係る標章は新規であり、本件全証拠を検討してもこれと同一ないし類似した標章の存在を認めることはできない。」「本願商標が与える総合的な印象は、(中略)チョコレート菓子の次回の購入を検討する際に、本願商標に係る指定商品の購入ないしは非購入を決定する上での標識とするに足りる程度に十分特徴的であるといえ」るとして自他商品識別力欠如商標にも該当しないとしました。
判決では、「商品等の機能又は美感と関係のない特異な形状以外は、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に当たる」とする特許庁の主張に対し、「一概に商品の形状であるがゆえに自他商品識別力がないと断ずることは相当とはいえない」として、チョコレート菓子の取引の実情(形状も再度の需要喚起を図るための自他商品識別力の付与の観点を併せ持っている)にまで踏み込んで判断しました。
以上

