マドリッド協定議定書(マドプロ)の最近の動向2
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前回(2008年3月24日付)の記事では、マドリッド協定議定書(マドプロ)の最近の動向について概観しました。今回は、引き続き、その後の変更点や動向について見てみましょう。
(1)締約国については、今年加入したマダガスカルに続き、ガーナが新たに加入しました。ガーナについては、2008年9月16日より効力が生じます。なお、ガーナにおける暫定拒絶通報期限は「18ヶ月」であり、出願時等に必要となる国際手数料種別は「個別手数料」となります。
これにより、マドプロ締約国は76カ国になり、マドリッドシステム全体では83カ国となります。
(2)国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料のうち、「個別手数料」については、最近変更があった締約国、または、変更が予定されている締約国がいくつかあります。
具体的には、英国(2008年7月1日より)、バーレーン(2008年7月12日より)、米国(2008年7月12日より)、アイスランド(2008年7月19日より)、ウクライナ(2008年7月19日より)、ウズベキスタン(2008年7月19日より)、トルクメニスタン(2008年7月19日より)、スイス(2008年9月3日より)が挙げられます。
これらの個別手数料については、全体的に値下げ傾向にありますが、指定国として出願する際には、費用の計算に留意する必要があるでしょう。
(3)また、国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料のうち、「付加手数料」及び「追加手数料」については、2008年9月1日から料金が変更されます。
具体的には、これまで「73スイスフラン」であった手数料額が、「100スイスフラン」に値上げ(約3,000円の値上げ)となります。
今後、個別手数料の手数料体系を採らない国を指定国とする場合には、費用の計算に留意する必要があるといえます。なお、基本手数料や我が国の出願時印紙代には変更はありません。
(4)マドプロに関する情報は定期的に特許庁等のホームページにも掲載されていますので、以下のページを適宜ご参照されることをお勧め致します。
(参考)
■前回(2008年3月24日付)の記事(マドリッド協定議定書の最近の動向)
(http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/003/000929.php)
■マドプロ締約国一覧(日本国特許庁ウェブページ)
(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm)
■マドプロ締約国一覧(WIPOウェブページ)
(http://www.wipo.int/madrid/en/)
■共通規則改正に伴うマドリッドプロトコル国際出願料金改定のお知らせ
(日本国特許庁ウェブページ)
(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_syutugan_fee_kaitei.htm)
■マドプロ個別手数料一覧表(日本国特許庁ウェブページ)
(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_tetuzuki.htm)
以上

