米国商標:使用宣誓書におけるFraud実務の変更

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新たに「グリーン関連出願」が早期審査・早期審理の対象に。
Tag:
US, 筆者:小暮 君平 
日時:
2009.10.30 17:42
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ここ数年、USPTO(米国特許商標庁)の審判部においては、米国商標権の登録時/登録後の使用宣誓書提出において、使用していない指定商品/役務について虚偽の使用宣誓を行った場合は「Fraud」が認定されるとして、厳しい姿勢を取ってきました。

すなわち、使用商品/役務の虚偽宣誓については、「それが虚偽であることを知っていたか、または知るべきであった」場合にはFraudとして登録全体が取り消されることとされ(Medinol v. Neuro Vasx Inc.)、この「知るべきであった」の要件により、実際に登録取消となるケースが相次いでおりました。これにより、出願人/権利者としては、多区分出願をするのを躊躇したり、すでにFraudが疑われる権利については再出願をする等の措置をとらざるを得ないという状況が生じておりました。

しかしながら、最近の判決(In re Bose Corporation, No. 08-1448)により、Fraudを構成する要件が示され、これまで審判部が提示していた要件が緩和されました。判決では「誤って宣誓した場合にはFraudとされない」との立場が示されましたので、「USPTOを騙そうとした明らかな証拠」が無い限り、Fraudとはならないことになりました。
 

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