マドリッド協定議定書(マドプロ)トピックス

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Tag:
Others, 筆者:大阪 弘一 
日時:
2010.02.17 13:22
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シリアの暫定拒絶通報の期間が「18月」になります。

  マドプロの締約国であるシリア(SY)は、2009年12月21日に、議定書の第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言を行い、2010年2月9日に、WIPOからこの宣言が告知されました。
 通常、マドプロでは、商標の国際登録を受けることにより、指定国官庁が12ヶ月以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。これに対し、締約国から、議定書の第5条(2)(b)に基づく宣言がなされると、この12ヶ月の期間が18ヶ月となります。更に、議定書の第5条(2)(c)に基づく宣言がなされると、18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる拒絶を通報することができます。
 なお、この宣誓は、2010年3月21日に発効します。

 詳しくは、特許庁及びWIPOのHPをご参照ください。

特許庁
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_sudan.htm
WIPO
http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

 

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