「商標冒認出願対策マニュアル」の台湾版更新

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Tag:
CN・TW, 筆者:小町 澄輝 
日時:
2010.05.06 16:41
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 中国・台湾において日本国の地名や地域ブランド等が第三者によって商標登録出願され、又は商標登録されている問題に対し、特許庁は平成20年に「中国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願問題への総合的支援策」を公表し、この問題の解決に向けた支援策を打ち出しました。

  これまでは、「長野、静岡、京都、奈良、広島、香川、福岡、鹿児島」の8つの県(府)名について、現地商標当局が拒絶決定を下しており、特許庁による取組の効果を確実に得られています。

 この度、特許庁は、「商標冒認出願対策マニュアル」の台湾版を更新しました。このマニュアルは、主に(1)著名商標が先取り登録された場合、(2)非著名商標が先取り登録された場合、(3)地理表示が先取り登録された場合、(4)商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム等として先取り登録された場合に対して、実例を挙げて救済措置や予防対策などについて具体的に説明しており、大変参考になると思われます。

 詳細は、下記HPをご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/rireki/what.htm

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