[特許]審査基準が改訂されました‐明細書及び特許請求の範囲の記載要件‐

«Previous:
[特許]平成23年度特許法等改正説明会(特許庁等主催)
»Next:
[特許]冒認出願等をされた場合における特許権等の移転請求権の創設
Tag:
JP, 筆者:小松 秀輝 
日時:
2011.10.04 20:16
ブックマーク:

特許・実用新案審査基準の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の内容が改訂されました。

出願人及び代理人にも広く利用される特許・実用新案審査基準について、記載内容を改訂する旨の発表が9月28日に特許庁からなされました。この改訂では、「第Ⅰ部第1章 明細書及び特許請求範囲の記載要件」について、記載内容が明確化されています。

発表資料(http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.pdf)によると、今回の改訂のポイントは以下のとおりです。
(1)記載要件違反の判断手法の明確化
(2)拒絶理由通知に対する出願人の対応に関する記載の明確化
(3)上記(1)及び(2)に関する具体的な事例を用いた説明の充実化

具体的には、第36条第6項第1号、第36条第6項第2号、第36条第4項第1号に関する記載が改訂されています。なお、改訂後の審査基準は、平成23年10月1日以降の審査に適用されます。

詳細は、下記リンクをご参照ください。
・経済産業省 トップページ>報道発表>「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準を改訂します
http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110928001/20110928001.html

・特許庁 HOME>特許>審査・審判の取り組み>「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準の改訂について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kisaiyoken_shinsa_kaitei.htm

以上

トラックバック

TRACKBACK URL:http://www.soei.com/mt/mt-tb.cgi/1813