大学研究者向けサービスの概要

(1)特許セミナー

研究者のみなさん向けにアレンジした種々のセミナーを開催します。

  • 「特許制度の概要」セミナー

     特許制度になじみのない方々を対象とし、特許制度の概要について解説します。

     本セミナーは、特許制度の単なる解説にとどまらず、実務家の視点から特許制度の効果的な利用方法や特許に関する最新の話題なども盛り込んでいきます。

    例えば、

    「『特許』という言葉は良く聞くけれど、『特許』って一体何だろう?」、
    「『特許』をとるためにはどの様な手続が必要で、どのくらいの費用がかかるの?」、
    「『特許』をとったらどの様なメリットがあるの?」

    といった素朴な疑問にズバリ答える内容です。

  • 「特許情報の活用方法」セミナー

     特許庁には毎年約40万件の特許出願がなされます。従って、毎年約40万件の技術情報が特許庁に蓄えられていくのです。これらの技術情報を無視するか有効活用するかにより、研究活動の成果も変わってきます。

     そこで、本セミナーでは、特許庁から発行される「公開特許公報」や「特許公報」などの特許情報の活用方法について解説します。

    もちろん、特許情報の読み方、特許情報の検索方法、特許情報を研究活動に利用するための手法などについても具体的に解説します。

  • 「特許明細書の書き方」セミナー

     「発明」と「特許」とは全く別物です。いくらすばらしい「発明」をしたとしても、その発明の内容を「特許明細書」にしたためて特許出願をしなければ「特許」を取得することはできません。また、いくらすばらしい「発明」であっても、その内容が「特許明細書」に適切に記載されていなければ「特許」を取得することはできません。

     そこで、本セミナーでは、情報処理技術、有機化学、バイオテクノロジーなどの技術分野ごとに「特許明細書」の具体的な書き方を解説します。

     「『特許明細書』の作成は弁理士に任せるから書き方を知る必要はない」なんて言わないでください。「特許明細書」の書き方を知っていれば、弁理士とのコミュニケーションが円滑になり、結果的に広くて強い特許権を取得することができるようになります。また、特許明細書を自ら作成できれば、極めて高額な特許明細書作成費用を弁理士に払わなくてすみますよ。

 この他にも、「米国特許戦略」セミナー、「国際特許出願」セミナーなど、必要に応じて各種セミナーを開催いたします。セミナーについてのご要望は、遠慮無くお申し出ください。

(2)特許調査

 目的に応じて種々の特許調査サービスを行います。

  • 特許出願のための先行技術調査

     既に世の中に知られている技術について特許を取得することはできません。

     そこで、特許出願をする前に、自己の発明と同じ発明が既に他人によって特許出願されて公開されていないかどうかについて調査します。

     この調査により、自己のアイデアについて特許出願可能か否かを判断することができます。また、この調査結果は、自己のアイデアに関連する新たなアイデアを創出するためのツールとしても利用できます。

  • 研究テーマ発見のため特許出願調査

     研究者のみなさんの専門分野において、どの様な特許出願がなされているかを調査します。すなわち、特許の観点から、他人の研究・開発内容及びその進捗状況を調査します。

     調査結果から特許マップ(特許出願を技術内容、用途、効果など種々の観点から分類して整理したもの)を作成することにより、研究しつくされたテーマや未研究のテーマが明らかになり、新たな研究テーマの発見に役立ちます。

(3)発明相談

 例えば、

「良いアイデアが浮かんだが、このアイデアは特許出願できるのだろうか?」、

「現在考えている技術を特許出願したいのだけど、具体的にどの様に進めていけばよいのだろうか?」

などの疑問をお持ちの研究者のために、アイデアを特許出願まで持っていくための相談を行います。

 このような相談を行うことは、アイデアを特許出願まで持っていくための近道です。また、異なる専門技術分野の弁理士を交えてディスカッションを行うことにより、次のアイデアを捻出するためのブレーンストーミングの場としてもご利用いただけます。

(4)研究者向け「論文から明細書作成」サービス

 いくら特許が重要といわれても、研究者にとって最も重要な仕事の1つである論文の作成に時間を割かれ、なかなか特許出願のために時間を使えないのが実情です。

 そこで、未発表の論文(フルペーパー)をベースにし、できる限り研究者の負担を軽減しつつ、私たちが特許明細書を作成します。特許出願のための発明説明資料をわざわざ用意して頂く必要はありません。なお、必要で有れば、「新規性喪失の例外」という特別な手続を利用して、論文発表後に特許出願を行うことも検討します。

 

本サービスに関する問合せ先

担当 三上

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