6月の週報(次太郎)
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次太郎(じたろう):28歳
今回は、外内出願をすることになりました。物品は食品用の包装用容器で、先の出願に基づいてパリ優先権を主張します。
出願用の図面を作成するため、先の出願の図面をチェックしたんですが、あちらこちら不可解な線があったり、線がつぶれて真っ黒になっています。
優先権を主張するためには、意匠が同一でなければならないとはいうものの、さすがにこのままでは形状も特定できず、出願できません。
海外のクライアントへ不可解な部分を確認したところ、不可解な部分が補助線であり、それがかなり書き込まれている図面であることがわかりました。
確認により形状を特定することができたので、日本の実務に合うよう図面を再作成し、無事出願を完了させました。
先輩
海外の出願に基づいてパリ優先権を主張して日本に出願する場合、意匠は海外の出願と同一でなければなりません。
しかし、各国の法制度の下で出願された図面は様々で、海外の出願と同様に図面に表し、そのまま出願してよいか、判断に迷うことがあります。
このような場合、意匠を的確に把握した上で、意匠の同一性を損なわせず、日本の出願実務に合わせた願書・図面を作成し、出願することが大切です。
そこが、腕の見せ所ですね!


