9月の週報(次太郎)
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次太郎(じたろう):28歳
意匠の中には、分離する部分を有する意匠があります。
もともと意匠は一意匠について一出願をしなければ
なりませんが、物理的に分離した部分があっても、
一意匠と判断される場合があります。
今回は台所用品に関して分離した部分を有する意匠を
出願することになりました。
意匠の構成はしっかり頭の中に入っていますが、
それを具体的な図面に落とし込むのは一苦労です。
意匠法施行規則には分離することができる物品
についての図面の表し方が規定されており、
これら念頭におきつつ図面の作成を行いました。
先輩
意匠法施行規則には、原則として組み合わされた
状態図の他に、それぞれの構成部分についても全て
必要図を作成することが定められております。
また、分離することができる意匠は、分割しなければ
ならないこともある意匠と考えられますので、
できるだけ図面を省略しないで、出願図面を作成
することが重要です。
特殊な意匠についても法令に基づいた図面が
しっかり作成できるようがんばってください!


