6月の週報(項作)
項作(こうさく):29歳
今週は、「中間処理」の仕事をしました。4年ほど前の出願について“進歩性欠如“の拒絶理由通知を受け取ったものです。拒絶理由通知を読んでみると、審査官が言っていることは納得できるものです。検討の上、お客さんには、「これと、これと、これを限定する補正をすれば拒絶理由が解消できそうだ。」との話をしましたが、「そこまで限定したくない」とのことです。どうしようか……
先輩
拒絶理由対応時の補正では、「拒絶理由が解消できる所までクレームを補正する」ことも重要ですが、「お客さんが最低限欲する権利範囲は少なくとも確保する」ことをしないと、そもそも特許化する意味がありません。まずは、欲しい権利範囲について、お客さんの意志を十分に確認することが必要です。


