7月の月報(知太郎)
知太郎(ちたろう):32歳
先月は、お客様の製品(イ号)が他社の特許権(本件特許権)に抵触するか否かの鑑定依頼がありました。
本件特許権の特許公報や出願経過などを詳細に検討し、イ号と本件特許権とを対比したところ、一見するとイ号は本件特許権の技術的範囲に属するように思えるものの、本件特許権の請求項の記載が曖昧であるため、明確に判断することができなかった。そこで、創英のシニアマイスターや先輩に相談したところ、構成要素の作用及び機能が異なることを主な理由として、イ号は本件特許権の技術的に範囲に属しないと判断するのが相当だろうとの助言を頂きました。
鑑定の依頼を受けたときは、もう少しスムーズに鑑定書が書けると思ったのですが、判断に苦慮するところが多く、かなり梃子摺ってしまいました。特許事務所の仕事は明細書作成だけではないので、今後は、鑑定などの周辺業務についても、もっと多くの経験を積んで行きたいと思います。
本件特許権の特許公報や出願経過などを詳細に検討し、イ号と本件特許権とを対比したところ、一見するとイ号は本件特許権の技術的範囲に属するように思えるものの、本件特許権の請求項の記載が曖昧であるため、明確に判断することができなかった。そこで、創英のシニアマイスターや先輩に相談したところ、構成要素の作用及び機能が異なることを主な理由として、イ号は本件特許権の技術的に範囲に属しないと判断するのが相当だろうとの助言を頂きました。
鑑定の依頼を受けたときは、もう少しスムーズに鑑定書が書けると思ったのですが、判断に苦慮するところが多く、かなり梃子摺ってしまいました。特許事務所の仕事は明細書作成だけではないので、今後は、鑑定などの周辺業務についても、もっと多くの経験を積んで行きたいと思います。
先輩
特許事務所では、明細書作成と中間処理が中心になりますが、鑑定などの周辺業務も大切な仕事になりますので、周辺業務にも積極的にチャレンジしてみてください。その際、一人で抱え込まずに、先輩に相談するなどして効率的に良い仕事をしていって下さい。


