8月の月報(ケロ太)
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ケロ太(けろた):32歳
私が担当した中間処理の案件でお客様から補正の指示書が来ました。その案件は、特許法29条2項による拒絶理由が通知されている件でしたが、2つのサブクレームには拒絶理由が無いものでした。お客様の指示は、拒絶理由の無いサブクレームの1つを独立項とし、もう一つをその独立項に従属させるサブクレームとして権利化を図るとの指示でした。
しかし、クレームの内容を見ると、その二つのサブクレームは互いに相反する内容のもので、互いに従属させることができないことが一見して明らかなものでした。そのため、出願当初の請求の範囲も、その二つのクレームはメインクレームに別々に従属するものとしていたのです
そこで、私はお客様の単なる間違いと思い、その二つのサブクレームをそのまま2つの独立項とする補正書案をお送りしたところ、顧客の知財担当の方から、何故、従属関係としなかったのか?とのご指摘を受けてしまいました。
結局、知財担当の方には、その理由をお話してすぐにご納得頂きましたが、また少々ヒヤッとする事件でした。
しかし、クレームの内容を見ると、その二つのサブクレームは互いに相反する内容のもので、互いに従属させることができないことが一見して明らかなものでした。そのため、出願当初の請求の範囲も、その二つのクレームはメインクレームに別々に従属するものとしていたのです
そこで、私はお客様の単なる間違いと思い、その二つのサブクレームをそのまま2つの独立項とする補正書案をお送りしたところ、顧客の知財担当の方から、何故、従属関係としなかったのか?とのご指摘を受けてしまいました。
結局、知財担当の方には、その理由をお話してすぐにご納得頂きましたが、また少々ヒヤッとする事件でした。
先輩
まあ、この場合は内容的にサブクレームを互いに従属させられないことは明らかではあるのですが、それでも、指示書の内容が従属させよとなっているのですから、そうしなかった理由をお客様の間違いを論わない程度に確認しておく必要はありましたね。これも、程度の問題で、単なる数字の誤記程度のものを一々お客様に確認するのでは、いかにも気が利かない対応ということになりますが、このケースではある程度、内容的なものも含んでいるのですから、お客様が誤解している可能性も考慮して対応するべきでした。
こういったケースは、この仕事を続けていると有り得ることであるため、トラブルになりそうな事態が生じましたら、事態が深刻になる前に、上司に対して報告、連絡及び相談を欠かさないようにし、起こった事態に対して冷静に対処するようにしましょう。
こういったケースは、この仕事を続けていると有り得ることであるため、トラブルになりそうな事態が生じましたら、事態が深刻になる前に、上司に対して報告、連絡及び相談を欠かさないようにし、起こった事態に対して冷静に対処するようにしましょう。


