「創英」のあらまし
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- 私たち「創英」の沿革
と
創立から2年後の1988年に、私たちは名称
とシンボルマーク「
」を採用しました。
「創」は"物事をはじめる、はじめてつくる"こと、「英」は"すぐれて美しい、人なみすぐれている"ことを意味します。
21世紀型の知的財産権・法務専門家集団を創る、という創業期のビジョンに対する意欲と希望を込めて、二つの漢字を組み合わせて「創英」という名称を造りました。
中央の三つの輪は特許法律事務所にかかわる三つの知的財産、つまり、特許や実用新案となり得る技術的アイデア(発明・考案)と、意匠となり得る美的アイデアと、商標となり得る営業上の信用とをあらわしています。
そして、これらの知的財産を両手で包み込むように支え、守り育てよう、という「創英」の意思を表現しています。
名称「創英」とシンボルマークには、私たちが創業以来の業務を通して築き上げてきた業務上の信用が化体しています。
そして、これからも顧客満足度の高い業務、優れた品質の業務をお客様に提供し、名称「創英」とシンボルマークを私たちのブランドとして育てていきます。
造語標章「創英」と図形標章の他に、私たち「創英」が手掛ける各種の業務に関しては、以下の登録商標が成立しています。
1. 日本国 商標登録 第3335537号
2. 同 同 第3325498号
3. 同 同 第4562518号 他、十数件。
これらと同一または類似の名称やマークを指定役務(42類等)に使用すると、商標権侵害として法的措置の対象とさせて頂くことになりますので、ご注意下さい。
創英ブランド管理委員会

