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        <title>創英国際特許法律事務所 創英の東奔西走</title>
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        <description>弁理士（特許事務所）と弁護士（法律事務所）が協力して、特許・意匠・商標・法務の各専門家がトップレベルの知財サービスを提供します。::創英の東奔西走</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:33 +0900</lastBuildDate>
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            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【米国の庁指令について】</title>
            <description><![CDATA[<p>
米国のオフィスアクションについてご説明致します。
</p>
<p>
<strong>【応答のタイミング】<br />
</strong>　原則、出願人は、オフィスアクションの発行から、SSP（Shortened Statutory Period）以内に応答しなくてはいけません。このSSPが何カ月であるかは、米国特許庁が発行するOffice Action SummaryのPeriod for Replyの欄に書かれています。<br />
SSP以内に応答できない場合は、期間を延長することができますが、何カ月延長できるかは、庁指令によって異なります。
</p>
<p>
<strong>【選択／限定要求(Restriction Requirement)】<br />
</strong>　選択／限定要求とは、1つの出願中に2以上の独立した区別可能な発明が含まれている場合に、クレームを限定するように要求される庁指令のことをいいます。<br />
選択要求の応答期間の場合、SSPは１カ月に設定されることが多いようです。この応答期間は、1カ月ごと、最大で発行日から6カ月まで延長することができます。期限を延長する為に特許庁へ提出しなければならない書類はなく、延長可能期間内であれば、期限は自動的に延長されることになります。ただし、期限を延長して当指令に応答する場合は、応答書類提出の際に定められた延長料金を支払わなければなりません。<br />
ちなみに、このとき選択しなかったクレームは審査されない為、権利化を望む場合は分割出願を行う必要があります。
</p>
<p>
<strong>【オフィスアクション（First or non final office action）】<br />
</strong>&nbsp;　審査官による審査の結果、拒絶すべき出願と判断された場合に発行される庁指令のことをいいます。庁から発行されるOffice Action SummaryのStatus欄の□This action is non-finalにチェックが入っています。 SSPは発行日から3カ月に設定されることが多く、延長可能期間は発行日から6カ月となります。
</p>
<p>
<strong>【ファイナル・オフィスアクション(Final office action)】<br />
</strong>　オフィスアクションと同じ拒絶理由、出願人の補正による新たな拒絶理由をもとに発行される庁指令のことです。庁から発行されるOffice Action SummaryのStatusの欄の□This action is finalにチェックが入っています。SSPはオフィスアクションと同様、発行日から3カ月に設定されることが多く、延長可能期間は発行日から6カ月となります。<br />
　<br />
<strong>【アドバイザリーアクション( Advisory action)】<br />
</strong>　ファイナル・オフィスアクションに対する応答では許可されなかったときに発行される指令のことです。応答期限はファイナル・オフィスアクションの庁発送日から3カ月以内、延長可能期間はファイナル・オフィスアクション発行日から6カ月となります。アドバイザリーアクションに対しては、継続審査請求(RCE)や審判請求を行うことができます。<br />
　ファイナル・オフィスアクションに対して発行日から2カ月以内に応答した場合、審査官は応答日から1カ月以内にアドバイザリーアクションを発行しなければなりません。<br />
なお、ファイナル・オフィスアクションの発行日から6カ月を過ぎて応答する場合は、審査官ではなく審判官に「この出願に対して、費用を支払って対応するつもりがある」という意思を事前に伝える必要があります。これが「仮の審判請<br />
求」（「審判請求」を、期限延長という別の目的で利用しているので「仮の」という）という手続です。ファイナル・オフィスアクション発行日から6カ月を過ぎたとしても、審判請求を行っていれば、出願が継続していることになります。この場合、審判請求の提出から2カ月以内に、審判請求の理由を書いた書面（アピールブリーフ）を提出しなくてはなりません。アピールブリーフの提出期限は5ヶ月延長することができます。<br />
　このように、出願が生きている状態であれば、アピールブリーフを提出して審判官に審査してもらうこともできますし、継続審査請求や分割・継続出願を行って、応答可能な状態に戻すこともできます。
</p>
<p>
<strong>【クワイル・アクション(ex parte quayle action)】<br />
</strong>　審査官の一方的疑問に対して発行される拒絶理由通知のことです。審査官が発明の特許性を認めるものの、図面やクレーム等の記載不備を指摘するときに発行されます。応答期間は発行日から2カ月で、さらに4カ月の延長が可能です。<br />
　なお、同アクションに対しては指摘されている部分以外の補正は認められず、新たなクレームの追加もできません。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:02:33 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【USの情報開示制度(Information Disclosure Statement)】</title>
            <description><![CDATA[<p>
<strong>〈情報開示制度とは？〉<br />
</strong>USの特徴的な制度の１つとして、情報開示制度(IDS)があります。出願人や代理人は、出願する特許に近隣の先行技術や情報を全て米国特許庁(USPTO)に開示しなくてはいけない義務があります。この義務は出願時から特許発行前まで続きます。出願時から知っている先行技術の開示は勿論のこと、出願後に対応外国出願で各国の特許庁から引用された文献があった場合も同様です。この提出によってUSでの審査が拒絶になることを恐れ、故意に提出しなかったりすると、後に特許として登録されても権利行使ができなくなる可能性があります。というのは、特許訴訟において不公正行為（Fraud/詐欺行為）として認定され、相手方に攻撃の口実を与えてしまうことになりかねないからです。それ程USにおいては、IDSは重要で厳守すべき制度とされています。尚、仮出願にはこの義務はありません。
</p>
<p>
<strong>〈IDSの義務を負う者は？〉</strong><br />
a)発明者&nbsp;&nbsp;<br />
b)出願を準備し手続きを遂行する代理人（SOEIや米国特許弁護士・米国特許弁理士）<br />
c)当該出願の実体業務に関わる全ての人（出願されたいお客様の知的財産部の方等）
</p>
<p>
a) とc)は、b）に情報を開示すれば、この義務を果たすことになります。特にa)は特許を出願する時に、「規則1.56に定義している特許性に重要と思える情報を特許庁に開示する義務を認識している」という宣誓書に署名しているため、違反した場合には特許権を得られなくなります。
</p>
<p>
<strong>〈IDSで提出すべき対象は？〉</strong><br />
特許性に関わる重要なもの(Information material to patentability)をIDSしなければなり<br />
ません。審査に重大な影響を及ぼすと考えられる情報です。具体的には、
</p>
<p>
a)&nbsp;対応する外国出願における外国の特許庁によるサーチレポートで挙げられた先行技術や、国際出願における、国際調査報告・国際予備審査報告で挙げられた先行技術<br />
b)&nbsp;係属中のクレームが画定すると考えられる最も近接した情報や特許公報・刊行物
</p>
<p>
特に「外国出願における同一または類似のクレームを拒絶するのに用いられた先行技術等」は重要とされ、サーチレポート、拒絶理由通知書、引用文献、米国特許公報・米国出願公開公報、未公開の米国特許出願等が対象となり、英語以外の言語による場合は簡潔な説明書が必要です。
</p>
<p>
<strong>〈IDSの開示義務期間は？〉</strong><br />
IDSの開示義務は、特許発行まで続きます。許可通知が出された後で、現地代理人が特許<br />
発効費用(Issue Fee/登録料)を払う前に有力な技術が見つかった場合には、早急にIDS<br />
する必要があります。<br />
また、特許発効費用を支払った後に、有力な先行技術が見つかった場合は、特許発行を辞<br />
退し、再度審査を求める請願(petition)とその出願の審査継続手続き（RCE）をした上でIDS<br />
をすることになります。
</p>
<p>
<strong>〈提出したIDSが審査官に考慮されているかを確認するには？〉</strong><br />
IDSする際には、現地代理人がform1449 の書面を使ってリストを作成し提出します。OA等の際に、庁通知に添付されてくる1449リストの「Examiner Initials」の欄に、審査官のイニシャルやサインが入っていれば、考慮されているという証拠になります。<br />
下図は、代理人が作成したform1449のリスト例です。
</p>
<p>
<img style="width: 288px; height: 368px" src="/jp/images/topics//20100521.JPG" alt="20100521.JPG" width="288" height="368" />
</p>
<p>
&nbsp;以上、IDSに関して要点と考えられる点をあげてみました。<br />
尚、本執筆にあたり、木梨貞男著「米国特許入門　第2版」（工業調査会2007年5月1日）<br />
と、奥田百子著「国際特許出願マニュアル」（中央経済社2008年3月20日）を参考に致し<br />
ましたことを申し上げます。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 21 May 2010 16:30:43 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【出願時に必要な書類　＜後編＞】</title>
            <description><![CDATA[<p>
&nbsp;今回は前回に続きまして、外国特許出願時における提出が必要な書類についてご案内いたします。国ごと、さらには代理人ごとに必要書類は変わってきますが、今回は特徴的なものについて紹介していきたいと思います。
</p>
<p>
<img style="width: 523px; height: 401px" src="/jp/images/topics//0420zu1.JPG" alt="0420zu1.JPG" width="523" height="401" />
<br />
<br />
また、PCT移行時には下記書類を代理人から要求されることが多々あります。<br />
<u>◆国際公開公報のフロントページ<br />
</u>国際出願時の基本的な書誌事項や基礎出願番号などが記載されている。<br />
<br />
<u>◆国際調査報告　PCT/ISA/210（International Search Report）<br />
</u>ISRと呼ばれる書類。国際出願段階にて国際調査機関が調査した関連文献の結果が記されている。ISRに記載されている文献を対応USのIDS文献として提出する。<br />
<br />
<u>◆優先権証明書の受理通知　PCT/IB/304(Notification Concerning Submission or Transmittal of Priority Document)<br />
</u>国際出願時、優先権主張し、優先証送付請求又は現物で提出した場合に通知される。<br />
<br />
<u>◆30ヶ月移行適用外の国名の通知　PCT/IB/308(First Notice Informing the Applicant of The Communication of the International Application)<br />
</u>国際出願日から30ヶ月（または31ヶ月）以内に国内段階に移行する旨及びその適用外の国名が記されている。<br />
<br />
<u>◆&nbsp;国際調査機関の見解書　PCT/ISA/237(Written Opinion)<br />
</u>国際調査機関が国際調査を行い、発明の特許性についての肯定的・否定的な見解を示したものである。<br />
<br />
<u>◆国際出願時の願書<br />
</u><br />
2008年度、日本でのPCT出願件数は世界第2位であり、毎年増え続けているため、今後も多くのPCTルートでの出願が予想されます。<br />
<img style="width: 440px; height: 394px" src="/jp/images/topics//0420zu2.JPG" alt="0420zu2.JPG" width="440" height="394" />
<br />
<br />
＜WIPO Global Economic Slowdown Impacts 2008 International Patent Filings<a href="http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0002.html">http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0002.html</a>　より＞
</p>
<p>
こういった様々な国・ルート・代理人・お客様、そして期限に合わせ、必要書類をいかにミスなくスムーズに手配できるかが事務の腕の見せ所だと考えます。
</p>
]]></description>
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            <pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:18:10 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【出願時に必要な書類　＜前編＞】</title>
            <description><![CDATA[<p>
今回は、外国出願時における必要書類について前・後編に分けて書かせていただきます。外国出願時の書類は、国毎や、ルートによって異なります。また、出願時の明細書の言語にも注意を払う必要があります。明細書の翻訳にはある程度の期間が必要となりますので、出願時にはそれを考慮する事が必要です。出願時に必要とされる書類の中には後から補完提出が認められているものも有りますが、安全面や費用面を考慮すると、出願時に全て揃っている事が望ましいといえます。以下の情報をご参考に出願時に必要な書類を準備いただければと思います。
</p>
<p>
出願時に必要な書類は、どこの国にも共通して言えるのは願書と明細書(含・請求の範囲、要約書及び必要な図面)です。前述の通り国等により異なりますが、優先権主張出願なら優先権証明書、その英訳文、その他委任状、譲渡書、宣誓書などのサイン書類、PCT各国移行の場合はPCT庁書類の提出を求められる事もあります。<br />
続いて各書類ごとに外国事務の観点からの注意事項などを交えてご説明いたします。
</p>
<p>
<u><strong>願書<br />
</strong></u>願書に記載する事項はお客様からのご依頼に基づいて作成した「Application Information Sheet」を現地代理人へ送付しております。PCT出願の場合は願書を事前にお客様へ送付し、チェックしていただいております。
</p>
<p>
<u><strong>明細書<br />
</strong></u>明細書は各国の指定する言語で提出します。原則として各国の現地語での出願になりますが、国によっては、まず現地語以外の言語で出願し、後に所定の期間内に現地語を提出すれば良い国もあります。台湾などが例として挙げられ、まず日本語で出願し、出願日から4ヶ月以内に台湾語を提出すればよい事になっています。タイも同様に日本語で出願が可能ですが、これは優先権を主張する場合のみで、そうでなければタイ語での出願しか認められていません。優先権主張出願の方が多いので忘れがちですが、注意が必要です。<br />
また、更に注意しなければならないのは現地語以外の出願が認められていない国です。ドイツのPCT移行などは30ヶ月期限までにドイツ語を準備して出願しなければなりません。<br />
例えば日本語でPCT出願した場合、移行期限までにドイツ語を準備するため、まず日本語を英語に翻訳し、英語にした明細書を更にドイツ語に翻訳します。このように、一つ言語を挟むため通常の2倍の翻訳期間を考慮する必要があります。<br />
PCT移行国の選定をされているお客様などから、「遅くともどれぐらい前に移行の依頼をすれば間に合いますか？」というご質問を受けますが、上記のような事情を考慮いただくと、遅くとも2ヶ月前までに移行のご指示をいただければ比較的余裕を持って準備が進められるかと思います。尚、ここでいう2ヶ月とは明細書の枚数が40枚程度の場合です。200枚、300枚と枚数が多い明細書の場合には当然にその分翻訳に時間を要するので、更に前もっての管理が必要となります。<br />
<br />
また、例えば「アメリカへの出願は決定しているが他の移行国が決まってない」など、英文への翻訳をすることが決まっている場合などは、先行して翻訳の指示を頂くこともできます。翻訳文が先にできていれば、翻訳文のチェックにも十分に時間をお取りいただけるかと思います。
</p>
<p>
<u><strong>優先権証明書</strong></u><br />
優先権主張出願をする場合に提出を求められます。韓国など、日本国との合意がある一部の国では電子データ交換を行えるため、出願人からの提出義務は免除となっています。それ以外の場合は基礎となる特許出願国の特許庁へ送付請求を行います。優先権証明書の取寄せは出願人が行う事もできますが、弊所では特に明確なご指示がない場合は弊所にて取り寄せを行わせていただいております。尚、基礎出願国が日本の場合で、代理人が送付請求を行う場合、取寄せるべき出願の代理人でないと出願人からの委任状が必要となります。<br />
また、国によっては優先権証明書の英訳、または現地語訳、更に認証を求められる事もあります。<br />
PCT移行の場合はWIPOに提出しているので優先証の提出そのものは不要ですが、イスラエルなどは別途英訳の提出が必要です。<br />
<br />
<strong><u>サイン書類<br />
</u></strong>弊所では出願人様、発明者様に署名をいただく書類をまとめてサイン書類という括りで管理しております。委任状は主に出願人様、出願人様が法人の場合はその代表者様などに署名、又は捺印をお願いしております。<br />
国により包括委任制度があり、一度提出すればその国の同じ代理人に他の出願を依頼する場合、その後の提出は不要となります。よく出願する国、依頼する代理人や、委任状に認証が必要な国では費用もかかりますので、包括委任状を提出することをお勧めいたします。<br />
また、出願される件数は僅かですが、リビアなどは、出願と同時に認証済の委任状(コピー可)が必要です。通常のサイン書類よりも準備に時間がかかる上、補完提出が認められておりません。このように、準備を速やかに行わなければならない国もございますので、出願件数が少ない国への出願はなるべく早い時期に必要書類を確認し、準備することが必要です。
</p>
<p>
<u><strong>ＩＤＳ(情報開示陳述書)<br />
</strong></u>ＩＤＳはアメリカで必要とされる書類ですが、外国出願の多くはアメリカへ出願されますので、出願時の注意点についてご説明いたします。弊所では明細書案を送付する際に併せてIDS確認シートを送付しております。明細書中に記載の文献、及び国際調査報告に記載の文献については機械翻訳の要約部分を添付して提出しておりますが、それ以外の文献についてはお客様からの提出の要否のご回答をいただいてから提出しております。IDS確認シートを送付する際に、一般文献の送付をお願いしたり、翻訳箇所のお問い合せをさせていただく事がございます。これらは先にご回答をいただけますと、明細書案を考慮いただいている間に翻訳の準備などを行えますので、出願と同時に提出する事が比較的容易となります。
</p>
<p>
ここまで簡単に各書類ごとのご説明をいたしました。後編では国毎に必要な書類についてより詳しくご説明いたします。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:11:52 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【米国の特許制度と出願方法について】</title>
            <description><![CDATA[<p>
外国出願の際は各国ごとに制度が異なるため出願方法もさまざまです。今回は米国の特許制度の特徴と米国での出願方法について説明します。
</p>
<p>
<strong>【先発明主義】<br />
</strong>特許を出願する際、出願日の確定の基準は下記の種類があります。<br />
「先願主義」：先に出願した者に特許権を与える制度<br />
「先発明主義」：先に発明した者に特許権を与える制度<br />
世界で唯一米国のみが「先発明主義」をとっているために米国特許には特徴的な制度があります。
</p>
<p>
<strong>【出願人の基準】<br />
</strong>先願主義を採用する国では各国特許庁に対し「特許を受ける」という意識がありますが、先発明主義を採用する米国では「発明者だけが特許にできる」という意識があります。そのため米国特許においてのみ発明した者が出願人となるのもそのためです。
</p>
<p>
<strong>【米国における出願日】<br />
</strong>米国に特許を出願した場合出願日は「米国に実際に出願した日付、又は国際出願日」が採用されます。
</p>
<p>
<strong>【仮出願(Provisional Application)】</strong><br />
低額で早期な出願を可能にすることを目的として1995年に創設された制度です。<br />
仮出願の特徴は・・・<br />
①お手軽に出願日を確保できる<br />
正式なクレーム、宣誓書・宣言書、発明の背景、発明の要約、先行技術説明書が不要なほか、図面も手書き、英語以外の言語での出願で許可されているにも関わらず、パリ条約における外国出願で優先権主張することができ、パリ条約上の独立した正規出願として認められています。また、仮出願は102（ｅ）の期日を確定でき、かつ、特許出願料金が低価格（$160）であることも魅力のひとつです。<br />
②実質的な特許存続期間は21年<br />
仮出願の出願日から12ヶ月以内に、対応する本出願(Non-Provisional Application)を新たに行い、かつ、その本出願において仮出願による優先権主張をする必要があります。基礎出願を優先権主張しているため、本出願に特許が付与されれば特許存続期間は仮出願の出願日から起算されるため実質的に特許期間が最長12ヶ月も延びることになるのです。
</p>
<p>
<strong>【グレースピリオド】<br />
</strong>日本出願においても「新規性喪失の例外」という制度があり、発明を公開した日から6ヶ月以内に特許出願を行うことできますが、グレースピリオドとは米国特有の制度で、発明の公表から特許出願するまでに認められている猶予期間内（1年）に特許出願を行うことが可能な制度です。つまり、公表等から1年以内なら新規性を喪失しない、ということです。猶予期間を1年としているのは、アメリカは優先権を伴っていたとしても、特許性判断の基準日が「米国出願の日」のためです。アメリカ以外の大概の国は優先日を基準に1年以内、と<br />
いう判断を行いますが、パリ条約に違反しないよう1年としています。
</p>
<p>
これらを踏まえると米国に出願する際には色々な方法があります。<br />
メリット・デメリットもありますが、それらを考慮して出願すれば米国での特許権利化の可能性が開けてくるということです。出願方法の例を挙げて説明します。
</p>
<p>
<strong><u>◇グレースピリオドまでに出願したいが原稿が間に合わなかったら？<br />
</u></strong>仮出願がおすすめです。<br />
仮出願は書式や言語も問わないにも関わらず優先権の基礎になりうるので、今後の権利化のために新規性や進歩性の判断基準を考えても仮出願のメリットがあります。<br />
仮出願の制度の効果については日本国内でも議論され、2011年までに日本でも導入される予定もあるということです。<br />
米国の特許制度の利点を考えると、さまざまな組合せの出願ができ、早期権利化も可能となると思います。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001643.php</link>
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            <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:21:16 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【最近のEP規則改正の概要】</title>
            <description><![CDATA[<p>
EP規則改正について、出願人であるお客様にとって影響が大きいと思われる2つについて、簡単にご説明したいと思います。すでに2009年4月より改正となっている、庁費用の料金変更と、2010年4月より改正予定の、分割出願の時期の制限についてです。
</p>
<p>
<strong><u>１．庁費用(Official fee)の料金変更<br />
</u></strong>2009年4月1日以降の出願に関し、すでに適用されています。
</p>
<p>
(1) 指定国費用<br />
　1カ国指定ごとにEUR 85.00掛かっていた庁費用(最高EUR 595.00まで)が、何カ国指定しても均一の料金、EUR 500.00になりました。<br />
　但し、上記料金は、拡張国は含んでおりませんので、拡張国を含むことをご要望の場合は、別途費用が必要となります。尚、現在、拡張国は、AL(アルバニア)・BA(ボスニア・ヘルツェゴビナ)・RS(セルビア)の3カ国となっております&lt;2009年7月現在&gt;。
</p>
<p>
(2) クレーム費用<br />
　15クレームを超えた16クレーム目より、EUR200.00掛かることに今までと変更はありませんが、更に、50クレームを超えた51クレーム目以降は、1クレームごとにEUR500.00が加算されます。つまり、16～50クレームは、EUR 200.00、51クレーム以上は、EUR 500.00が1クレームごとに加算されます。
</p>
<p>
(3) ページ加算費用<br />
　出願の段階では、今まで掛からなかった費用です。<br />
　35ページ目を超えた36ページ目より、EUR 12.00が加算されます。<br />
　尚、このページ加算費用は、Description・Claims・Figures・Abstractの合計ページ数に加算されるもので、願書部分にあたるFiling Formには加算されません。
</p>
<p>
上記、庁費用の料金変更に伴い、クレーム費用が場合によってはさらに高額になることがありますので、注意が必要です。また、在外代理人の費用(Service fee) を変更している在外代理人もあります。また、指定国に関しましては、庁費用が均一になったことから、私達が彼らに出願指示をする際、お客様ご指示の指定国を、特定の国の場合でも連絡していますが、出願の段階では、可能性を残し全指定で出願手続きを行っている場合が多くなっています。<br />
<br />
<strong><u>２．分割出願の時期の制限<br />
</u></strong>　2010年4月1日より規則改正する、と発表されました。2010年4月1日以降に行われる分割出願に適用されます。<br />
現在、規則改正前は、親出願がEPO(欧州特許庁)に係属中であれば、いつでも分割出願が行うことができます。しかし、改正後は、分割出願をすることができる時期が限られてきます。<br />
親出願が係属中であり、かつ、以下2点のいずれかの期間内に限られます。<br />
<br />
&nbsp;(1) 最も先の出願に関するEP審査部門からの最初のコミュニケーション(first communication)から24ヶ月以内の期間
</p>
<p>
(2) EP審査部門が、先の出願(親出願)をEPC規則82条(発明の単一性)違反で拒絶した場合、その最初の拒絶した通知から24ヶ月以内の期間
</p>
<p>
尚、経過措置として、上記規則により、分割出願可能期間満了が2010年4月1日より前、又は、2010年4月1日から2010年10月1日の6ヵ月以内の場合は、2010年4月1日から6ヶ月間、2010年10月1日までは、分割出願の手続きが可能となります。
</p>
<p>
従いまして、在外代理人は、上記EP規則改正の前に、分割出願を行なう可能性のある係属中案件を確認しておくことを勧めています。<br />
<br />
以上、2点について概略をご説明致しましたが、上記以外にも改正事項はありますので、EPO(欧州特許庁)や在外代理人のホームページなど、一度ご覧になってみるとよいかと思います。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:33:25 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>外国特許の法制度　～流れや概要～ 【韓国の法改正】</title>
            <description><![CDATA[<p>
先月まで日本の手続きについて紹介してまいりましたが、今月より外国の法制度・手続きについてご紹介させていただきます。<br />
さて、今回は2009年7月1日付けで施行された韓国の法改正について簡単にご説明いたします。
</p>
<p>
<strong>＜特許出願明細書又は図面の補正に対する制限要件の緩和＞<br />
</strong>　最後の拒絶理由通知後の補正は、特許請求の範囲を減縮する場合でも実質的な変更であるとして認められていませんでしたが、最後の拒絶理由通知後の補正要件のうち、実質的変更禁止要件が削除されて、特許請求の範囲を減縮する補正も可能になりました。<br />
　2009.7.1以降に補正するものから適用されます。
</p>
<p>
<strong>＜再審査請求制度の導入＞<br />
</strong>審査前置制度が廃止になり、再審査請求制度が導入されました。<br />
拒絶査定の送達の日から30日以内に、明細書等の補正と同時に再審査を請求すれば、審査官による再審査を一回のみ受けることができるようになりました。再拒絶された件については、再び再審査を請求することはできません。拒絶査定不服審判を請求することになります。<br />
補正が不要な場合には直ちに拒絶査定不服審判を請求することができます。請求期間は、今まで通り、拒絶査定の送達の日から30日（在外者は30日+2ヵ月）以内です。<br />
2009.7.1以降の出願から適用されますので、すでに拒絶査定を受領している案件につきましては、再審査を請求することはできません。
</p>
<p>
<strong>＜分割出願可能時期の拡大＞<br />
</strong>拒絶査定を受領後も分割出願が可能になりました。<br />
今まで、分割出願は補正することができる期間内に限られていたため、特許可能な請求項が存在しても、審査官の最終決定（審査前置段階における原査定維持）後は、分割出願をすることができませんでした。<br />
今回の法改正により、補正することができる期間以外に、拒絶査定不服審判を請求することができる期間にも分割出願する機会が与えられ、審査官の最終決定（再審査による再拒絶査定）後でも分割出願できるようになりました。<br />
2009.7.1以降の出願に基づく分割出願から適用されます。
</p>
<p>
<strong>＜特許年金追加納付料の段階納付制度の導入＞<br />
</strong>特許年金等の追加納付金額が、2倍の定額制から納付期間の経過月数によって段階的に増加する制度になりました。<br />
今まで、納付期間を一日過ぎただけでも、2倍の料金を納付しなければならなかったのですが、納付期間の経過月数によって、知識経済部令で定めた金額を納付すればいいことになります。　<br />
2009.7.1以降に特許料を追加納付するものから適用されます。
</p>
<p>
※1ヵ月（120％）、2～3ヵ月（150％）、4～6ヵ月（200％）<br />
実際の金額につきましては、お問合せください。
</p>
<p>
<strong>＜審査官による職権訂正制度の導入＞<br />
</strong>明細書の軽微な瑕疵は、審査官が職権で補正できるようになりました。<br />
今までは、軽微な瑕疵でも拒絶理由通知が発行され、出願人が直接補正しなくてはなりませんでしたが、明細書又は図面に明らかな誤りがあった場合で、特許査定発行予定の案件についてのみ、審査官が職権で補正した後に特許査定が発行されることになりました。職権訂正の内容は登録公報に掲載されます。<br />
職権訂正された案件には、特許査定と併せて&ldquo;職権訂正書&rdquo;が送られてきます。訂正内容を受け入れたくない場合は、指定された期間内に回答する必要があります。&ldquo;職権訂正書&rdquo;に回答しなければ、職権訂正を受け入れたことになりますので、特許査定と併せて&ldquo;職権訂正書&rdquo;が送られて来た場合は訂正内容の確認が必要です。　<br />
2009.7.1以降に特許査定される案件から適用されます。
</p>
<p>
以上、簡単にご説明させていただきましたが、詳細につきましてはご遠慮なくお問合せください。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001625.php</link>
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            <pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:09:25 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>《手続きを忘れた！間に合う？》～その３～　―特許料・年金納付―</title>
            <description><![CDATA[<p>
<strong>&nbsp;①間に合う？―特許料納付・年金納付―<br />
</strong>第１年～第３年分の特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、この時から特許権が発生します。特許権の存続期間は、出願から最長２０年（存続期間の延長登録があったものは最長２５年）ですが、４年目以降も権利を維持するためには、当該年度に入る前までに次の年度の特許料（一般的に「年金」といいます。）を納付しなければなりません（特許法第１０８条第２項）。<br />
納付期限内に年金の納付がなかったときは権利が消滅しますが、納付期限を過ぎてしまった場合でも、６ヶ月以内であればその特許料と同額の割増特許料を納付すれば、引き続き権利を維持することができます（特許法第１１２条）。
</p>
<p>
<strong><u>特許法第１１２条<br />
<img style="width: 399px; height: 290px" src="/jp/images/topics//0114-4.JPG" alt="0114-4.JPG" width="399" height="290" />
</u></strong>
</p>
<p>
<strong>②納付忘れを防ぐ為に-自動納付制度-<br />
</strong>特許料等の納付時期徒過による権利失効を防止するため、平成２１年１月１日「自動納付制度」が導入されました。権利者の申し出（「自動納付申出書」の提出）により、個別に納付書を提出することなく、予納台帳または銀行口座振替により特許料等の引き落としが可能です。<br />
対象となるのは第４年目以降の特許料・実用新案登録料、第２年目以降の意匠登録料です。自動納付制度を利用すると、納付期限日の４０日前に１年単位で料金が自動引き落としされます。また、引き落とし日の約２０日前には事前に引き落とす旨の通知（「自動納付事前通知」）が送付されますので、この時点で権利者は権利維持の要否を判断することも可能となります（権利維持不要の場合、「自動納付取下書」を提出し納付書も提出しなければ、特許料等不納により権利消滅）。<br />
<br />
<strong>＜自動納付のメリット＞<br />
</strong>・ 多額の特許印紙の購入・運搬に係る事務が不要となります。
</p>
<p>
・予納書への印紙貼付の手続等、印紙に係る事務が不要となります。
</p>
<p>
・預貯金通帳によるきめ細かな口座管理が可能となり、経理事務の簡素化、透明化が図れるほか、複数口座を保有することにより、手続別、法域別、事業所・研究所別等の管理も可能となります。
</p>
<p>
・現金の金融機関への運搬事務が不要となるほか、金融機関の営業時間に左右されません。
</p>
<p>
・納付書取得、領収証書貼付等納付書に係る事務が不要となります。
</p>
<p>
自動納付の申出人には、権利者本人またはその代理人がなることができます。<br />
ただし、同一の特許（登録）番号に対して複数の「自動納付申出書」を提出することは認められませんので、お客様ご自身とその代理人のどちらで納付されるのか、ご検討された上でお手続きを行う必要がございます。
</p>
<p>
新制度の導入で事務の簡素化が進むにつれて、特許料納付を自社で行う企業が増えていくことが予想できます。現在も特許料納付を特許権者が経費節減のために自分でされるのは、それほど稀なことではありません。<br />
ですが、権利の維持は権利行使や実施権設定又は譲渡等の財産権活用に際して重要なポイントとなります。<br />
その点で、納付漏れによる権利失効の危険性を防げ、権利の要否を各自のハンドリングで行える自動納付制度は利用価値のある制度と言えるのではないでしょうか。
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001624.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001624.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:00:05 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>《手続きを忘れた！間に合う？》～その２～　―拒絶理由応答・審判請求―</title>
            <description><![CDATA[<p>
&nbsp;<strong>①間に合う？―拒絶理由応答―<br />
</strong>審査官が拒絶の理由を発見した場合は、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を送付します。拒絶理由通知とは、出願に係る発明は新規性がない、既に他の出願人から出願されている、内容審査の基準から見て特許を与えられない等の理由を述べるものです。
</p>
<p>
そこで出願人は、審査官の先の心証を覆すべく反論することになります。例えば、新規性がないとして公知技術が引例として示された場合は、その公知技術と当該特許出願に係る発明は、構成も作用効果も相違するから同一の発明ではないと反論したり、拒絶理由通知書により示された従来技術とはこのような点で相違するという反論を意見書として述べます。また、特許請求の範囲や明細書等を補正することにより拒絶理由が解消される場合には、その旨の補正書を提出します。<br />
この反論する機会には期限が指定されており、６０日（在外者の出願は３ヶ月）以内に意見書を提出するよう定められています。
</p>
<p>
もしこの指定された期限を過ぎてしまったら・・・？
</p>
<p>
大丈夫です。<br />
救済手段はあります。<br />
拒絶理由通知に応答しないと、特許庁より、拒絶査定が出されます。<br />
この拒絶査定に対する審判を請求すれば、補正の機会を再び得ることができますし、場合によっては分割出願を行うことで、実質的なやり直しが可能にもなります。
</p>
<p>
しかし・・・費用は余計に掛かってしまいます。<br />
<br />
<strong>②間に合う？―審判請求―<br />
</strong>では、拒絶査定についてはどうでしょう。
</p>
<p>
意見書が提出されたもののそれに記載された出願人の反論によっては、また、補正書が提出されたもののその明細書、特許請求の範囲又は図面の補正によっては、なお先に示した拒絶の理由を解消していないと認める時に、或いは、意見書が提出されていない場合であって、なお先の拒絶の理由を撤回する必要がないと認め、やはり特許できないと審査官が判断したときには、拒絶をすべき旨の査定を行います。<br />
これは特許すべきでないとする審査官の最終処分です。<br />
出願人は、この拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から、３ヶ月以内（在外者は４ヶ月以内）に拒絶査定不服の審判を請求することができます。<br />
この期間内に審判の請求をしないときは、拒絶査定は確定し、以後救済手段はなくなります。つまり、審判請求の期限を徒過してしまうということは、以後権利化することはできない取り返しのつかないこととなり、今までの努力が水の泡となってしまいます。
</p>
<p>
よって、
</p>
<p>
<strong>拒絶理由通知受領「手続きを忘れた！　間に合う？」<br />
&rarr;間に合う</strong>
</p>
<p>
<strong>拒絶査定受領「手続きを忘れた！　間に合う？」<br />
&rarr;間に合わない</strong>
</p>
<p>
ということになります。
</p>
<p>
<img style="width: 373px; height: 409px" src="/jp/images/topics//1114.jpg" alt="1114.jpg" width="373" height="409" />
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001623.php</link>
            <guid>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001623.php</guid>
                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:38:42 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>《手続きを忘れた！間に合う？》～その1～　―出願（優先権主張・新規性喪失の例外適用）・審査請求―</title>
            <description><![CDATA[<p>
<u><strong>（１）間に合う？―優先権主張の記載―<br />
</strong></u>今回は、出願と同時にしなければならない手続を説明させていただきます。<br />
そして、手続きを忘れてしまったらどうなってしまうでしょうか。<br />
まず、国内優先権主張出願について説明致します。<br />
国内優先権主張出願をするには、忘れてはいけない事項があります。<br />
その前に国内優先権主張出願とはどのような制度でしょうか。<br />
国内優先権主張出願とは、出願後に改良発明を思いついた場合、新たに出願をしても先の出願とあまり差がない場合は、先の出願と同一として拒絶されるおそれがあります。また、先の出願に補正により追加しようとすると新規事項追加として拒絶される可能性もあります。<br />
そのような危険性を避けることができるように「国内優先権主張出願」があります。
</p>
<p>
<strong>・特許出願等に基づく優先権の主張の効果<br />
</strong>後の出願に係る発明のうち先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載されている発明について、その発明に関する特許要件（先後願、新規性、進歩性等）の判断の時点については後の出願の日又は時ではなく先の出願の日又は時になされたものとして扱い、先の出願の日と後の出願の日の間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によっては特許性を失わないという効果を有します（特41(2)。）<br />
後の出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）又は図面に記載されている発明について先の出願の日又は時に出願されたものとみなされます。<br />
<br />
<strong>・先の出願の取下げ等<br />
</strong>(1)先の出願は、その出願の日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされます（特42(1)。）<br />
(2)特許出願等に基づく優先権の主張は、先の出願の日から１年３月を経過した後は、取り下げることができません（特42(2)。）<br />
(3)特許出願等に基づく優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から１年３月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされます（特42(3)。）
</p>
<p>
そして、以下の事項は「出願時」に、必ず願書に記載しなければならない事項です。<br />
<u><em>【先の出願に基づく優先権主張】<br />
【出願番号】特願２００８－９９９９９９<br />
【出願日】平成○○年&times;&times;月△△日<br />
<br />
</em></u>この下線を引いた部分を忘れてしまったら、前で説明させていただきましたが先の出願と同一として拒絶されるおそれがあります。必ず願書に記載して下さい。<br />
もし、忘れてしまったら先の出願が１年以内であれば再出願をすればいいのですが<br />
１年を過ぎてしまっていた場合には、優先権は回復しませんので、注意が必要です。<br />
<br />
<strong><u>（２）間に合う？―新規性喪失の例外適用の記載―<br />
</u></strong>新規性喪失の例外適用出願について<br />
上の優先権主張出願と同じで新規性喪失の例外適用出願には忘れてはならない事項があります。<br />
新規性喪失の例外適用出願とは、<br />
特許を受けるためには、発明は新規なものでなければならず、出願前に発明が公表されていまうと特許を受けることはできません。しかし、発明保護の観点から、一定の例外が設けられています。<br />
「新規性喪失の例外」が適用される場合は以下に限定されています。<br />
（1）&nbsp;人の目に触れる場所で試験を行った場合<br />
（2）&nbsp;特許庁長官が指定する研究集会において、文書をもって発表した場合<br />
（3）&nbsp;刊行物やインターネットを通じて発表した場合<br />
（1）～（3）の発明については、現実には新規性を失ったものであっても、特許法上は新規性を失わないものとみなし、発明の保護を図ることにしています。<br />
但し、この制度を受けようとする場合には新規性を喪失するに至った日から６ヶ月以内に特許出願をしなければなりません。そして、所定の証明書を出願から３０日以内に提出しなければなりません。<br />
出願時に<br />
【書類名】特許願<br />
【整理番号】Ｐ○○○○○○－○○<br />
<u><em>【特記事項】特許法第30条第○項の規定の適用を受けようとする特許出願<br />
</em></u>【提出日】平成○年○月○日
</p>
<p>
下線を引いた部分は忘れてはならない事項です。そして、所定の証明書は「新規性の喪失の例外証明書提出書」で出願から３０日以内に提出をします。<br />
この２点を忘れると、通常の出願として取り扱われてしまいます。
</p>
<p>
<strong><u>（３）間に合う？―審査請求―<br />
</u></strong>出願と同時にしなければならない手続ではありませんが、審査請求は絶対に出願から３年以内に提出しなければなりません。この期限については、１日でも徒過してしまうと、取り返しがつきません。権利回復の機会は、ありません。<br />
但し、昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできることとなりました。<br />
この制度を利用するには<br />
納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法<br />
1．【手数料の表示】の欄は設けません。<br />
2．【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載します。<br />
繰延制度を利用する場合も必ず出願から３年以内に上記のように記載して出願審査請求書を提出してください。但し、この場合も、費用支払いを繰り延べることができるだけで、「出願審査請求書」自体は、「出願から３年以内」に必ず、提出する必要があります。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001569.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:04:44 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>特許を取れたらどうなるの？</title>
            <description><![CDATA[<p>
<strong>《特許を取るには？》<br />
</strong>特許を受けようとする者は、どのような内容の発明かを文書に記載して特許庁へ出願します。特許庁は審査の結果、審査官が拒絶理由を発見しなかった場合、また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合には、特許すべき旨の査定を行います。
</p>
<p>
特許査定がされた出願については、出願人が特許すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に特許料を納めれば、特許原簿に登録されます。<br />
ここではじめて、特許第何号という番号がつき、特許権が発生することになります。<br />
特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送られます。
</p>
<p>
特許証は、特許庁長官によって特許権者に対し交付される登録証です。特許権者のほか、発明者が必ず記載されます。権利証ではありませんが、発明者の名誉をたたえるものとなっています。<br />
特許法では、特許権はその存在を明らかにするため、特許登録原簿に権利の内容や変動を登録し、第三者へ公示して取引の安全を図っています。<br />
<br />
<strong>《特許を取れたらどうなるの？　―特許権者の権利―》<br />
</strong>ここで、特許権を取得した権利者が有する権利について、紹介しましょう。
</p>
<p>
<em><strong>~特許法第68条~<br />
</strong><u>特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。</u></em>
</p>
<p>
特許法第68条にあるように、特許権には独占権があります。
</p>
<p>
特許権者が第三者の侵害を排除して特許発明を実施することができる権利が独占権です。<br />
専用実施権を設定した場合には設定した範囲で特許権の効力が制限されます。<br />
専用実施権とは、特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、独占的に特許発明の実施をする権利のことです。専用実施権が設定された範囲内においては、特許権者であっても特許発明の実施をすることができません。
</p>
<p>
また、専用実施権を設定した場合以外にも独占権が制限される場合があります。（特許法第69条）<br />
・&nbsp;特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。<br />
・&nbsp;単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、<br />
&nbsp;&nbsp;器具、装置その他の物<br />
・&nbsp;特許出願の時から日本国内にある物<br />
・&nbsp;医師または歯科医師の処方箋による混合医薬を調合する行為及びその調剤した物
</p>
<p>
特許権には専用実施権のほか、通常実施権が認められています。<br />
通常実施権とは、特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、特許発明の実施をする権利です。専用実施権と違って、単に発明を利用する権利ですので、特許権者も発明を実施することができますし、複数人に通常実施権を設定することも可能です。通常実施権については当事者の意思表示のみで効力が発生します。
</p>
<p>
次のような場合には法定通常実施権が発生するとされています。<br />
<br />
<u>◇職務発明による通常実施権<br />
</u>従業員が現在または過去の職務に属する発明について特許を受けた時、使用者はその特許権について通常実施権を有する。
</p>
<p>
<u>◇先使用による通常実施権<br />
</u>発明の内容を知らないで自ら発明して特許出願の際に実施の事業又はその準備をしている者などはその特許権について通常実施権を有する。
</p>
<p>
<u>◇無効審判請求登録前の実施による通常実施権<br />
</u>いわゆるダブルパテントがあった場合などで後願者などの特許が無効とされた時は、無効とされた特許に係る発明の事業（またはその準備）をしている原特許権者などは通常実施権を有する。
</p>
<p>
<u>◇裁定制度<br />
</u>法律上の手続により強制的に設定される通常実施権です。（１）3年以上不実施、利用発明における特許庁長官の裁定によるものと、（２）公共の利益のための経済産業大臣の裁定によるものとがあります。 ドーハ閣僚会議の宣言では、HIV/AIDS等も強制実施権を認める際の条件となり得るとなっています。
</p>
<p>
特許権は財産権ですので他の物件や債権と同様、譲渡することができます。相続や合併などによっても権利が移転します。ただし、特許権は当事者間の売買契約成立のみでは移転の効果は生じません。移転の登録申請を特許庁に対して行い、特許登録原簿に登録されてはじめて移転の効力を持ちます。（第三者対抗要件）
</p>
<p>
特許権には独占権があるため、特許権者は正当な権限なく特許発明を実施した者に対して、民事上、刑事上の措置をとることができます。<br />
・&nbsp;差止請求権・・侵害する者又は侵害する恐れのある者に対してその行為の差止を請求で<br />
&nbsp; きます。<br />
・&nbsp;損害賠償請求権・・侵害者に対しては損害賠償を請求することができます。<br />
・&nbsp;不当利得返還請求権・・侵害者に対して、民法上の不当利得返還請求権を行使すること<br />
&nbsp;&nbsp;もできます。
</p>
<p>
<strong>《特許権者の義務》<br />
</strong>特許権者は独占的な立場を維持するために、毎年、特許料を納付しなければなりません。<br />
（設定登録のときに1年分から3年分をおさめているので、通常は4年分から支払うこととなります。）<br />
4年分以降の特許料は、各納付年分の納付期限までに納付することができないときは、その期間経過後6月以内に納付すべき金額の倍額を納付したときは権利を存続することができます。<br />
追納できる期間内に納付しなかった場合は、納付期限（設定登録日から3年の満了日）の経過の時にさかのぼって特許権が消滅したものとみなされますので、特許料の各納付年分の納付時期についても充分な期間管理が必要となります。
</p>
]]></description>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 16:31:59 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>PCT出願の最近の動向</title>
            <description><![CDATA[<p>
今月から、事務管理部　第2特許事務がこのページの執筆担当となりました。<br />
以前は、8階に国内特許事務、9階に外国特許事務と分かれておりましたが、今年5月に、事務管理部内で大きな組織変更を行いました。これは、国内と外国事務との連携強化、および、お客様サービスの拡充を目的として、8階に第1特許事務（国内・外国担当）、9階に第2特許事務（国内・外国担当）を組織しました。<br />
よって、今後の執筆については、事務担当者が、普段から接している特許に関する法律的な事項を中心に、国内～外国まで、幅広く書かせて頂きます。
</p>
<p>
国内を中心に担当している者は、最終代理人として、絶対に守らなければならない期限、延長できない期限、取り返しがつかない期限について、特に気を配っています。<br />
例えば、審査請求の期限を過ぎてしまったら、登録料の納付を忘れてしまったら、登録後に年金の支払い期限を過ぎてしまったら、どうなってしまうのか、等々です。
</p>
<p>
外国出願を中心に担当している事務では、出願期限は当然ですが、各国ごとに法制度が異なるため、必要な書類が異なります。例えば、アメリカでは、必ず、発明者によるサイン書類が必要になります。また、中東系を中心に発展途上国の国では、領事認証が必要となることがあるため、その準備期間に気を配ります。<br />
また、中間処理である拒絶理由（オフィスアクション）への回答期限も、国毎に異なるため、常に覚えておく必要があります。これらについては、次回以降で、ご紹介したいと思います。<br />
　<br />
【PCT出願の最近の動向】<br />
今回は、国内担当、外国担当の両方に関わる業務として、PCT（国際出願）がありますので、これについて、最近の動向をご紹介させて頂きます。<br />
PCT出願は、近年、その利用が大変多くなってきています。弊所でも、10年前は10件／月程度でしたが、今年は、40件／月を越える件数を出願しております。これは、弊所だけでなく、日本特許庁の受理件数を見ても、この10年で、4倍程度に増えています。（2008年、日本でのPCT出願は、約29,000件、世界では、164,000件です。）&nbsp;
</p>
<p>
<img style="width: 489px; height: 617px" src="/jp/images/topics//090714.jpg" alt="090714.jpg" width="489" height="617" />
</p>
<p>
&nbsp;国際出願のメリットは、一般的には、<br />
　・1つの出願で、加盟国全てに出願日を確保できる<br />
　・出願に関する国際段階での手続きの効果は、全てのPCT加盟国に及ぶ<br />
　・各国語へ翻訳する時間を稼ぐ<br />
　・権利化する国を選定するため検討時間を稼ぐ<br />
と、言われています。
</p>
<p>
特に、方式審査・出願言語が1つというメリットは、「特許を付与するか否かの判断は、結局は、各国の実体審査に委ねられる」とはいえ、出願時の事務的な煩雑さを考えると、非常に大きなものがあります。
</p>
<p>
また、近年、特に増えている理由として、<br />
　・PCT加盟国(地域)が、急増した<br />
　　　1998年9月　　97カ国<br />
　　　2009年6月　 141カ国<br />
　・「国際調査報告」の内容の拡充により、各国での特許取得の検討が可能(新規性、進歩性、産業上の利用可能性の判断が示される)<br />
があります。
</p>
<p>
加盟国が少ないと、世界的に出願するときのメリットが少なくなります。例えば、10年前は、フィリピンやマレーシアは加盟しておらず、これらの国を含めた世界各国に出願したいと考えると、結局、英語翻訳を準備する必要がありました。（フィリピンは2001年に、マレーシアは2006年に加盟しました。）<br />
現在、日本と経済的関係が強い国で,PCT未加盟国は、台湾、タイ王国や中東のカタール、サウジアラビア等がありますが、これら以外の国は、ほぼ加盟していると考えて頂いて良いと思います。<br />
PCT加盟国については、特許庁ホームページに一覧表が掲載されています。
</p>
<p>
また、国際出願を行うと出願から早ければ1ヶ月程度で国際調査報告が送られてきます。（正確には、送付時期は、細かな規定があります。）日本語で出願したものは、日本国特許庁により、国際調査報告が作成されます。2004年以降、この国際調査報告に関して、内容的な大きな拡充があり、国際調査機関の「見解書」が付くようになりました。<br />
国際調査機関の「見解書」には、請求項ごとに、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の判断が示されており、出願人にとっては、各国での特許を取得できるかどうかの検討材料とすることができます。<br />
こうした国際出願の制度的な拡充が、出願数が増えている要因と思われます。
</p>
<p>
特許庁ホームページにも、分かりやすく国際出願についての掲載がございますので、是非、一度ご覧下さい。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001469.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:18:48 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>意匠権の類似範囲について</title>
            <description><![CDATA[<p>
　意匠権というと使いにくい権利だと思われがちです。巧妙な模倣品に対して権利行使が出来るのか、類似範囲が狭くて使えないのでは、などという疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。しかし必ずしも意匠権の類似範囲は狭いものではありません。<br />
<br />
　たとえば図１を見てください。
</p>
<p>
&nbsp;
<img style="width: 478px; height: 229px" src="/jp/images/topics/090625-1_1.JPG" alt="090625-1_1.JPG" width="478" height="229" />
</p>
<p>
　これらの登録意匠はどのような類似関係にあると思いますか。先行意匠も示さないで判断しろと言われても無理な話ですけど、まあそこは措いてください。<br />
実は登録意匠１は本意匠、登録意匠２と登録意匠３は登録意匠１の関連意匠として登録されています。つまり、登録意匠１と登録意匠２、登録意匠３は類似関係にあるということです。<br />
　これら３つの意匠は最近流行の乗馬運動器具です。（物品名は「身体鍛錬器具」）。部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は座部及び持ち手部。３つの意匠のどこに違いがあるかというと、持ち手部が違います。それぞれの持ち手部はオーソドックスですが、かなり異なる形状をしています。これらの意匠が類似であると認められたわけです。<br />
　さて、ここから次のことが考えられます。すなわち、持ち手部をもっと異なる形状にした模倣品が出現しても類似範囲に含まれる可能性が高いということです。持ち手部の形状があまりにも独創的であれば非類似にもなりえますが、持ち手部の形状なんて違ったとしても大体決まってくると考えられますから、座部が共通する模倣品が類似範囲に含まれる可能性はかなり高いといえそうです。<br />
そう考えるとなかなか広い類似範囲だと思いませんか。ちなみに、この登録意匠１は他にも４件の関連意匠が登録されています。<br />
<br />
　ではもうひとつ、多くの関連意匠が登録された例を見てみましょう。図２を見てください。
</p>
<p>
<img style="width: 444px; height: 324px" src="/jp/images/topics/090625-2.JPG" alt="090625-2.JPG" width="444" height="324" />
<br />
<br />
　これは、デジタルカメラに係る部分意匠の権利をまとめたものです。左上の権利を本意匠として、１１件の関連意匠が登録されています。部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、本体中央の筒状レンズ部を含む円盤部分です。筒状レンズ部の位置（上にあるか右にあるか等）と数（１ヶか２ヶか）の違いのバリエーションを出願したところ、関連意匠として、つまり類似として判断されています。<br />
　図を見るとわかりやすいのではないかと思いますが、容易に考えられそうなバリエーションを網羅して出願してあり、全て類似関係にあると判断されているのですから、これも比較的類似範囲が広いのかもしれません。ただ、もう少し出願件数を抑えられるかもしれませんが。
</p>
<p>
　以上見てきた通り、ケースによっては類似範囲が広く判断されることも起こり得るわけです。私だったら、公報を見ていて関連意匠が多く登録されていると、これは真似しちゃいけないな〜って思っちゃいますね。
</p>
<p>
<br />
《出典》事例にみる意匠出願戦略ガイド（創英知的財産研究所）<br />
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/knowledge/001454.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">知的財産の薀蓄</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:25:45 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>小・中学生支援用パンフレット【特許事務所の仕事】</title>
            <description><![CDATA[<p>
<img src="/jp/images/pamphlet.jpg" alt="" width="160" height="200" align="left" />
</p>
<p>
<br />
特許事務所、弁理士の仕事を、小・中学生用に簡単にまとめたパンフレットをご用意しております。
</p>
<p>
入手を希望される方、その他は、<a href="https://www.soei.com/jp/contactus.php#mform">こちらのメールフォーム</a>よりお問い合わせ下さい。
</p>
<p>
実績：　各地の中学校（山形県寒河江市／埼玉県さいたま市他）で、ご利用いただいています。
</p>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/student/000597.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">小・中学生支援</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:45:05 +0900</pubDate>
        </item>
                <item>
            <title>特許</title>
            <description><![CDATA[<ul class="listpoint">
	<li><a href="/jp/runaround/student/000379.php#e01">１．特許（とっきょ）って何？</a></li>
	<li><a href="/jp/runaround/student/000379.php#e02">２．どんな発明でも特許になるの？</a></li>
	<li><a href="/jp/runaround/student/000379.php#e03">３．特許のとり方</a></li>
</ul>
]]></description>
            <link>http://www.soei.com/jp/runaround/student/000379.php</link>
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                            <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">小・中学生支援</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2009 09:45:03 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
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