地下鉄「泉岳寺」駅名の使用差止認めず
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都営地下鉄に「泉岳寺」という駅がある。忠臣蔵の四十七士の幕がある寺として有名だ。宗教法人泉岳寺は、地下鉄駅名に「泉岳寺」を使用することを差止める請求を東京地裁に起こした。裁判所は、原告のような宗教法人が地下鉄事業を行うことは一般的にあり得ない。したがって、一般の人が駅名使用によって地下鉄事業を原告の泉岳寺かその関連事業で営業しているとの誤認をすることはあり得ないとし、不正競争防止法2条1項1号に基づく請求は理由がないものとして、使用差止の請求を棄却した。
【引用文献】馬場練成編(1998)『やさしい知的所有権のはなし』法学書院
