US・EP出願における優先権証明書/翻訳文提出の変更点

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カナダ法改正による提出書類の変更について
日時:
2008.01.18 13:30
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前号まで「特許庁IPDLの操作マニュアル」シリーズをご紹介して参りましたが、今月から「各国の法制度の概要」について、ご紹介させて頂きます。「各国の法制度」の中でも、最近改正があったものや、特に注意が必要と思われるものに絞ってご説明させていただく予定です。全12回を予定しておりますが、解説をご希望される国や制度がございましたら、追加でご説明させて頂きますので、ご遠慮なくお知らせ下さい。

さて、第1回目は、US・EP出願における優先権証明書/翻訳文提出の変更点についてご説明致します。

 <US> 2007年7月28日より、米国特許商標庁と日本国特許庁の間で優先権書類データを電子的に交換することができるようになりました。これにより、日本国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して米国特許商標庁に出願をする場合、出願する際に優先権の主張さえ行っていれば、優先権書類を提出する必要はなくなりました。  ただし、国際出願を優先権主張の基礎とする場合の優先権書類は、電子的交換の対象となりませんので、今までどおり、優先権書類の取り寄せ及び提出が必要です。
また、米国特許商標庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願をする場合は、米国特許商標庁に対して、基礎となる出願のうちの最初の出願日から1年4ヵ月以内に『電子的交換の許可届(PTO/SB/39・下記資料参照)』を提出するか、今まで通り優先権書類を提出する必要がありますので、注意が必要です。

<EP> 2007年12月13日、EPC2000が発効されました。このEPC2000の発効により、優先権書類の翻訳文が原則不要になりました。EPC2000施行前は、基礎となる出願がヨーロッパ特許庁で定められた言語(英・独・仏)以外で出願されていた場合、優先権書類の翻訳文又は宣言書(ヨーロッパ出願が基礎出願の翻訳であり、実質的に変更されていない場合)の提出が必須でした。
しかし、EPC2000施行後は、出願の特許性の判断において、優先権の有無が問題となる場合にのみ提出を要求されることになりました。翻訳文提出が必要な場合は、審査官から指令書が発行されるか、オフィスアクション中で要求されることになりますので、要求された場合にのみ、例外的に優先権書類の翻訳文又は宣言書を準備することになります。

参考資料 <PTO/SB/39>

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