カナダ法改正による提出書類の変更について
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2007年6月2日、カナダ法改正が行われました。主に小規模事業の定義、提出書類の変更等に変更がありました。今回は、提出書類についてご説明いたします。
今回のカナダ法改正により、原則として2007年6月2日以降に出願するものについて、
出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)が要求されることになりました。出願人を会社とし、発明者が従業員である職務発明の場合が多くの出願を占めておりますが、その際、発明者(従業員)から出願人(会社)への 譲渡証(Assignment)の提出が今まで必須とされてきました。しかしこれが不要となるということです。
この出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)は、出願人によって作成してもよく、また在外代理人によって作成することも可能で、庁費用はかかりません。つまり、出願人や発明者のサインを不要とすることができます。但し、在外代理人側での作成を依頼する場合、出願人と発明者間における契約や譲渡、又は同意等の際の情報が必要となります。また、原出願人の情報より、なんらかの変更があった場合は、今までと同様に情報登録の手続きが必要となります。
経過措置として、この日以前にされたパリルート出願で、その日までにまだ譲渡証(Assignment)を提出していない場合は、譲渡証(Assignment)か出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)かのいずれかを提出することができ、また、PCT国際出願日がこの日以前のものでそれ以後に国内段階へ移行するものについては、やはり譲渡証(Assignment)か出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)かいずれでも良いとされている、とのことです。
しかしながら、多くのカナダの在外代理人によっては、出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)の提出で特許出願における形式は足りる一方、従来通り譲渡証(Assignment)を提出することを強く勧めてきています。出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)では特許の所有権利と潜在的な有効性に関して、将来第三者による異議申立のおそれがあると懸念しているようです。
上記状況を踏まえ、弊所においては在外代理人の勧めの通り、従来どおり譲渡証(Assignment)のご準備をお願いしておりますが、状況が変わり次第、また随時対応していく所存です。
【出願人の特許を受ける権利についての申し立て(Declaration)の例】
