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中国特許の方式手続のあれこれ1

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中国特許の方式手続のあれこれ2
日時:
2008.07.29 10:21
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今回から2回に渡り、中国特許について、方式上、気になった点をランダムにご紹介していきたいと思います。なお、中国のリーディング・ファームのひとつ「JEEKAI & PARTNERS(紀凱知識産権代理有限公司)」の中国専利代理人である楊琦(Yang Qi)先生と、日本人スタッフである筒井美也子さんから資料提供を受けて作成させていただきました。

1.自発補正の時期
自発補正書の提出の機会は、次の段階に限られます。
(1) 出願時
(2) 実体審査請求時
(3) 「審査開始の連絡」から3ヶ月以内

(1)と(2)は文言どおりですが、(3)について以下、補足させていただきます。

(3)の書類は、具体的には「発明特許出願公表及び実体審査段階移行通知書」を指し、3ヶ月以内に限り、自発補正の機会が与えられます(特許法施行細則51条)。逆に言いますと、この通知書は(1)と(2)の後に発行されますので、最後の自発補正の機会となります。

なお、出願時に審査請求している場合、上記手続は、出願公開と方式審査完了の手続の時期と重なります。そこで、同時に在外代理人から報告書を受領する場合も多いと思います。

2.応答期間などの「+15日」の猶予期間
第一回拒絶理由通知書(第一次審査意見通知書)では、4ヶ月の応答期限が定められます。
この点、中国ではいわゆる発信主義ではなく到達主義を採用しているため、本来、受領日からこの4ヶ月をカウントすることになります。しかし、受領日は、発送日+15日目とみなされますので「発送日+15日+4ヶ月」が期限延長しない応答期限となります。

たとえば、2008年6月26日に発行された場合、+15日目の2008年7月11日から4ヶ月目の11月11日が応答期限です(+4ヶ月[10月26日]した後に、+15日[11月10日]とカウントするのではありません)。

この辺りは、欧州特許(EPC)が発行日+10日の郵便猶予期間と類似の制度と言えそうです。

3.「譲渡」と「名義変更」の違い
国際段階(PCT)において、出願を譲渡したり、発明者を追加/変更したり、した場合の、中国へ国内移行する際の手続についてご説明いたします。

通常、国際段階で名義変更の手続を行い「Notification of the Recording of a Change」(国際事務局が発行。書類番号は「PCT/IB/306」を移行国で提示すれば、追加で証明する書類は要求されません。

しかし、たとえば別の法人格(A社→B社)に変更する場合は中国では「譲渡」手続となり、国際段階での手続が完了している場合であっても、この場合は別途中国での手続が必要となります。よって、国際段階で手続を行ったか否かを問わず、必ず中国特許庁に対し「譲渡書」を提出することが必要となります(PCT公報に変更済みの内容が記載されている場合は、この限りではありません)。

一方、たとえば実質的な権利者に変更が無い場合(社名や氏名の変更)は、国際段階で名称変更の手続を行い、これに対応する「PCT/IB/306」を提示すれば足りる、とされています。

以上

「発明特許出願公表及び実体審査段階移行通知書」

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