EP EESRについて
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今回は、ヨーロッパ特許庁より発行される「拡張サーチレポート=Extended European Search Report (EESR)」についてご説明致します。
出願日が確定した出願は、方式審査と同時に調査部にて調査が行われ、引用文献を発見した場合には、その文献とともにサーチレポートが出願人に送付されます。
このサーチレポートは請求の範囲を基礎として作成され、これには新規性及び進歩性の判断に利用できる文献名、関連クレーム、文献の該当箇所及びカテゴリーが記載されます。
従来のサーチレポートには単に先行技術文献名の記載のみで、その先行技術文献に基づく特許性に関する審査官の見解は述べられておりませんでした。
2004年12月9日付欧州特許庁理事会(Administrative Council)決定に従い、ヨーロッパ特許庁は2005年7月1日より、このサーチレポートに審査官の意見書が組み合わせたものを発行することになりました。これが「拡張サーチレポート=Extended European Search Report (EESR)」です。
この拡張サーチは国際調査報告に意見書を付するようになった制度と歩調を合わせるため導入されたものです。
サーチレポートと意見書が同時に発行されることにより、出願人はこの意見書に対し補正を提出することができるようになりました。ただ、補正書を提出する期限に関しては、特別に定められてはいません。
この意見書に応答する義務はありません。回答しない場合は、拡張サーチレポート時に出されていた意見書と同じ内容がオフィスアクションとして発行されます。そのため、庁より発行されたオフィスアクションは庁発送日および回答期限を知らせるだけの一枚のみとなっており、拡張サーチレポート時に送付された審査官の意見書部分は再度送られてはきません。オフィスアクションに関しては4ヶ月以内(延長2ヶ月)に応答するというルールは従来どおり変化はありません。
この調査報告は出願人は審査を継続するか取下げをするか、また、明細書の補正が必要かの判断に役立つものとなります。
尚、出願時にWaive Formを提出すると、特許庁より拡張サーチレポートではなく意見書抜きのサーチレポートが発行されます。また、審査を継続するかの問い合わせは発行されません。
以上、簡単ではありますが参考になれば幸いです。
次回は、国際特許出願に使える図面作成についてご説明致します。
<参考>
アジア太平洋工業所有権センター(APIC)
外国産業財産権制度・産業財産権侵害対策相談
http://www.singai.jiii.or.jp/
拡張サーチレポート=Extended European Search Report (EESR)
