国際特許出願に使える図面作成1
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今回から二回にわたって、国際出願に使える図面作成について述べたいと思います。
国際出願においては、国内出願におけるよりも規制が多く、国内出願で提出した図面をそのまま国際出願に流用すると、補正対象になる場合があります。
よくある例が、図中の文言の記載です。
国内出願において、図面中の説明記入は、主要な部分の名称など、国際出願の規則よりも比較的緩やかな制限内で認められています。
一方で、PCT規則11.11.では、
a.図面には、不可欠な場合における「水」、「蒸気」、「開」、「閉」、「ABの切断面」等の単語又は語句並びに電気回路、ブロックダイヤグラム及び工程図表の場合における理解のために不可欠な表示のための短い語句を除くほか、文言を記載してはならない。
とあり、また、EPC規則32(2)(j)でも、
図面には、その理解に欠くことができない「水」、「蒸気」、「開」、「閉」等の単語又は語句、及び電気回路、ブロックダイヤグラム又は工程図の場合において、その理解に欠くことのできない見出し語を除き、文章を記載してはならない。このような語は必要に応じて、図面の線を妨げることなく、他の表現で記載する。
と、同様の規則が定められています。
以下に具体的な例を挙げてみましょう。
例えば、図(a)の「ディスプレイ」、(b)の「光」が補正対象となる可能性があります。これらは、それぞれ英数字からなる符号にしておくとよいでしょう。
補正の対象とならない例としては、 (c)におけるグラフ軸の名称、(d)における工程図、(e)におけるベクトルの名称が挙げられます。
すなわち、国内出願の図面を作成する段階から、前述のような一部の例外を除いた日本語の記入に十分留意し作成しておくことが、望ましいといえます。
