国際特許出願に使える図面作成2

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日時:
2008.11.26 14:00
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今回も前回に引き続き、国際特許出願に使える図面作成について述べてまいります。

国際出願において補正対象となりやすい例としては他に、文字が線に重なっている場合が挙げられます。PCT規則11.11.では、

b.用いる語は、翻訳された場合にその語が覆われることになるように、また、図面中のいずれの線にもかかることなくその翻訳をはり付けることができるように配置する。

と定められています。
例えば図(f)は、グラフ中の数値(計測値)とグラフ線が重なってしまっているものです。翻訳不要と思われる文言(数値)であっても、文字を適当な位置にずらすなどして、グラフ線と重ならないようにした方がよいでしょう。また、計測値や符号が罫線に重なっている場合も同様で、明瞭さを欠くことのない範囲で、数値や符号と重なる部分の罫線を消すなどし、線と文字が重ならないようにするのがよいでしょう。

 

更に、気をつけておきたい点を挙げるとすれば、図の配置と大きさでしょう。
図の配置については、アメリカ特許規則1.84.(i)において、

図は他の図面上または外郭線上にかかるように配置してはならない。

とありますから、一頁に複数の図を収める場合、符号の位置も含めた外郭線が他の図と重ならないよう注意すべきでしょう。符号はもちろんですが、所内では凡例や軸などの複数図にわたる共通使用も避け、一図ずつ付加するようにしています。
また、図の大きさについては、PCT規則11.13では、

c.図の大きさ及び作図の明瞭性は、3分の2の線縮尺による写真複製をした場合にすべての細部を容易に識別することができるようなものとする。
h.数字及び文字の大きさは、縦0.32センチメートル以上とする。

とあり、これは、アメリカ特許規則1.84.(k)(1),(l)においても同様の規則が定められています。更に、日本語を外国語、例えば英語などに翻訳した場合、通常文章が長くなることを考えると、国内出願の段階から1枚当たりの図面は、翻訳を入れることをふまえ、ゆとりをもった大きさで作成することが望ましいでしょう。

以上、二回にわたり国際出願に使える図面、すなわち補正のかからない図面作成について留意すべき事項をいくつか述べてまいりましたが、国内出願用の図面を作成する段階から、国内の規則よりも厳密な国際出願の規則にのっとり作成しておくことが、国際出願時において、補正がかかることもなく修正の必要もない効率的な図面作成へと繋がるといえます。

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