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外国特許の年金制度について

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日時:
2008.12.27 13:39
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 1月から「各国の法制度の概要」シリーズをご紹介して参りましたが、いよいよ今月で最終回となりました。来月からは新しいシリーズをご紹介していく予定です。
さて、最終回は、外国特許の年金制度についてご説明致します。
外国の年金制度には大きく分けて<出願維持年金>と<登録後年金(特許維持年金・特許年金)>とがあります。以下、簡単にご説明いたします。
<出願維持年金>とは、
出願してから登録になるまで支払う年金のことを指します。出願日を起算日として出願後すぐに(3年度から始まる国が多い)支払い期限が訪れますので、出願した国が出願維持年金制度を採用している国かどうかを確認し、出願維持年金制度を採用していれば、出願後すぐに期限管理を始める必要があります。また、国際出願を各国に移行した場合は、国際出願日を起算日とする国がほとんどですので、移行後すぐに第1回目の年金支払いをしなければなりません。移行期限ぎりぎりに移行手続きを行った場合は、第1回目の年金について確認することが必要です。出願維持年金の支払いを忘れると、特許権を取得する権利はなくなってしまいます。
出願維持年金の支払いが必要な国(地域)は、オーストラリア、ブラジル、カナダ、EPなどが挙げられます。日本、アメリカ、台湾、韓国等では出願維持年金を支払う必要はありません。
また、出願維持年金制度を採用している国の多くは、登録後も引き続き「登録後年金」を支払うことになります。EPにおいては、出願中はヨーロッパ特許庁に対して出願維持年金を支払い、登録後は指定したそれぞれの国に対して登録後年金を支払うことになります。

<登録後年金>とは、
登録になった後、特許権を維持するために支払う年金のことを指します。 日本、アメリカ、台湾、韓国等の国は登録になって初めて年金支払い期限が発生します。ほとんどの国の年金支払い期限は毎年訪れるのですが、アメリカでは、登録日から3.5年、7.5年、11.5年の3回しかありませんので、実際には“年”金ではありませんが、弊所では年金としてご案内しております。
   登録後年金の支払いを忘れると特許権は消滅してしまいます。

出願維持年金も登録後年金も、支払いを忘れると直ちに権利が消滅してしまうわけではなく、ほとんどの国において、支払い猶予期間が与えられています。国ごとに定められた猶予期間内に追加料金をプラスして支払うことで、年金が正しく支払われたことしてもらえます。また、国によっては、年金を支払い忘れた場合「年金未払い通知」が発行されることになってはいますが、何らかの事情でその通知がお手元に届かない可能性もありますので、年金は期限内に支払えるようにしておくことをお勧めいたします。

最後に、アメリカ特許商標庁(USPTO)のHPで、年金の支払い状況が確認できる方法がありますのでご紹介致します。自社の特許だけでなく、気になる特許の権利が維持されているかどうか、外部に依頼することなく、すぐ確認できますので、時間や費用の節約になります。
まず、USPTOの出願状況検索サイトhttp://portal.uspto.gov/external/portal/pair
から、調べたい案件のページを開き、右から3番目の“Fees”のタブをクリックすると、以下のような画面になり”Maintenance Fees”の情報を見ることができます。
※下記<図1>をご参照ください。

創英では、独自の年金管理システムにより、各国の法制度に基づく年金の管理を行っております。外国の年金制度・料金についてご質問等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

図1

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