近年の意匠・商標での法律、規則等の改正について
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明けまして、おめでとうございます。
年も改まり、事務管理部が担当しております、このページの執筆担当が、外国事務から、「意匠商標事務」へと変わりました。そこで、今回からは、「意匠」と「商標」の事務的な内容を中心に書かせて頂きます。
先ずは、簡単に「事務管理部 意匠商標事務」の説明をさせて頂きます。
「意匠商標部門」は、1996年に開設されました。設立時は、現カウンシルの佐藤英二弁理士を含む数名でしたが、現在は、23名(内弁理士16名)の大所帯になっています。
特許事務所における商標部門は、よく在る組織ですが、創英の特徴的なところは、意匠専門の担当者が在籍している点です。意匠専門の担当者は、現在5名、内1名は京都オフィスに常駐しています。
「事務管理部 意匠商標事務」は、文字通り、その「意匠商標部門」を支える事務で、意匠図面の担当も含め11名で構成されています。「意匠商標部門」の設立当初~昨年までは、事務管理部の国内事務・外国事務にて、意匠・商標に関する事務手続きに対応していました。が、昨年(2008年)7月、処理量の増大と処理内容の専門化に伴い、「事務管理部 意匠商標事務」を新設しました。
-------- 近年の意匠・商標での法律、規則等の改正について -------
ここ数年で、意匠、商標に関する事務的にも関心が高い法律・規則で、大きく変化したものに、以下のようなものがあります。
・意匠権の存続期間の延長
2007年4月1日以降に出願した意匠権は、従来の「設定登録の日から15年」を「設定登録の日から20年」に延長となりました。
・商標の出願費用、登録費用、更新費用の印紙代値下げ
昨年、2008年6月1日に、料金改定が行われ、特に商標に関する費用が大きく下がりました。
出願料: 印紙代 21,000円 → 12,000円(1区分の場合)
設定登録料:印紙代 66,000円 → 37,600円(1区分の場合)
更新登録料:印紙代 151,000円 → 48,500円(1区分の場合)
これは、商標に関しては、諸外国と比較して出願料、設定登録料及び更新登録料が高額となっていること、更新登録料について出願人からの引き下げニーズが特に強いことから、更新登録料の重点的引き下げを含む中小企業等の利用割合の高い(件数で36%)商標設定登録料等の引き下げ(平均43%の引き下げ)を行ったためです。
同時に行われた特許料の引き下げは、平均で約12%に留まっています。
尚、意匠に関する料金引き下げは、ありませんでした。
・料金納付の口座振替制度の導入
これまでの特許印紙貼付による納付や特許庁の予納口座による納付に加え、今年2009年1月より、一般の銀行口座を利用した口座振替による納付が可能となりました。
(尚、利用には、特許庁への事前申請が必要です。)
以上
