商標の更新登録制度
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今回は、商標の更新登録制度についてみていきたいと思います。
【商標権の存続期間と更新】
商標権の存続期間は設定登録の日から10年と、特許権の存続期間が20年であることを考えると短いと言えます。
しかし商標権は、他の工業所有権と異なり、更新登録の申請を行うことでさらに10年間延長を行うことができる半永久的な権利です。
ではなぜ商標権のみがこのような更新登録制度が認められているのでしょうか。
特許権は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」(特許法第1条)ため、発明者は新規の発明等を創作し公開することで、その代償として一定期間の独占的な使用を認められていますが、一定期間後は、権利者以外にも自由な使用を認める必要があることから権利は消滅します。
一方商標権は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することが目的であることから、その商標の使用が続く限り、商標権を存続させる必要があります。そこで、存続期間の更新登録の申請をすることによって、10年の存続期間を何度でも更新することができるようになっているのです。
【更新登録の手続の期間】
原則として、更新登録の手続は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日まで、又は、満了の日後6月以内にしなければなりません。
なお、後者の場合、登録料に加え同額の割増登録料が必要となります。
【更新登録の手続】
存続期間の更新登録の手続は、その商標権に「重複登録商標」があるかどうかにより(1)更新登録申請による場合と(2)更新登録の出願による場合があります。
(1)更新登録の申請
商標権の存続期間は、原則として商標権者の更新登録の申請により更新します(商標法第19条2項)。更新登録の申請の場合は、登録料として1件につき48,500円(× 区分数)です。なお、登録料は登録商標の使用年数を考慮して分割納付することもできますが、5年分で1件につき28,300円(× 区分数)になりますので、一括納付と比較すると割高になります。
(2)更新登録の出願
平成4年のサービスマーク登録制度導入の際の特例措置によって、自社のサービスマークが他社のサービスマークと重複して登録されている場合は、第1回目の更新を「更新登録出願」により行う必要があります。
「更新登録出願」では、自社の登録商標が重複登録を受けている他社の商標と混同を生ずるおそれがあるかどうかが審査されます。
「更新登録出願」は、審査官の審査により以下の項目に当てはまる場合には、更新登録できないとして拒絶理由が出されます。
(1) 更新登録の出願人がその更新登録にかかる商標権者と一致していない場合
(2) 出願人の登録商標が、他の重複登録商標にかかる商標権者、専用使用権者または通常使用権者の業務に関する役務と混同を生ずるおそれがある場合
拒絶理由が通知された場合には、自社の登録商標の周知性に関する資料を提出し、反論することができます。
その後、審査官の審査により更新登録をすべき旨の査定(または審決)があったときは、更新登録料を特許庁に納付します。
更新登録申請書の様式等、詳しくは特許庁HP(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)をご参照ください。
